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抵当権の解除について
銀行から融資をうけ、不動産(A)を取得しました。融資額は、不動産取得額を下回っていますが、抵当権は取得した不動産だけでなく、両親が所有する不動産(B)にも設定されています。この度、両親の不動産(B)に設定されている抵当権を解除したいのですが、可能でしょうか。ご参考までに、融資額に関して補足しますと、不動産(A)を売却すれば、ローンの完済は可能です。
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>融資額は、不動産取得額を下回っていま >融資額に関して補足しますと、不動産(A)を売却すれば、ローンの完済は可能 これらの条件がそろっているからと言って、解除してくれるとは限りません。情報がなさ過ぎですし、そもそも銀行の判断次第です(なので、これ以上詳しく書いてくれても困ります)。一般には、返済能力が十分あって、かつ、融資目的物件の担保価値が十分あれば、余分な担保については担保解除にのってくれることが多い、とは言えます。
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- oska
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>両親の不動産(B)に設定されている抵当権を解除したいのですが、可能でしょうか。 不可能です。 先ず、何故「銀行は融資対象物件だけでなく、両親の所有する物件にも抵当権を設置したのか」を考える必要があります。 通常は、A単体の物件では担保価値が無い(最悪競売の場合に、不利になる)場合が多いです。 例えば、土地が両親所通。その土地の上に両親所有の家がある。 今度、息子が両親所有の土地に家を建てる為に融資を申し込んだ。 この場合、息子が立てる家だけでは(固定資産税上の評価額が高くても)最悪競売時の価値はありません。 一戸建ての場合、土地と建物は切り離す事が出来ません。 当然、両親所有の土地・建物にも抵当権を設定します。 この場合、ローンを完済するまではどの抵当権も外す事は出来ません。 一戸建ての場合、土地・建物がセットでないと「市場価格は、非常に安い」のです。 固定資産税評価額が高くても、実際の市場価格は低いです。
お礼
どうも有難うございました。不動産(A)も(B)もそれぞれ別の土地と建物です。不動産(A)は、私が若干25歳の時に取得したものです。大手企業に勤務する者で、年収額は融資契約時も返済能力が問われるものではありませんが(そもそも融資額もたいしたものでもありません)、年齢の若さと女性であったことで、両親の不動産(B)も担保になったと思われます。だいぶ返済も進んでいるので、銀行に相談します。
お礼
銀行に相談する前の一般的予備知識として質問しました。早速銀行に相談します。どうも有難うございました。