• 締切済み

退職願の書き方

この度、1月いっぱいで退職となりました。 会社都合での退社です。 そこで退職願を出すようにいわれたのですが 会社都合にもかかわらず出さないといけないのか 総務の人に尋ねたら、一応出すよう言われました。 念のため解雇だと証明できる書類は作ってもらえるか 確認したら、作るといわれました。 社長の印鑑も必要のなるので、すぐにはできないといわれました。 その場合、退職願を先に会社に提出することになるのですが 大丈夫でしょうか?? あと退職願の書き方ですが、一般の書き方(一身上の都合)で いいのでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

会社都合による退職(実質は解雇)であれば、退職届を提出する必要は 全くありません。もし提出すれば、あなたは雇用保険から失業手当を受 給する際、給付制限期間として退職後3か月は受給出来なくなります。 少なくとも、ご自分から退職届を提出することは絶対にしないことです。 一方会社側は、労働者が自己都合で退職してくれないと、労働基準法の 「解雇予告手当」の支払が必要になること、雇用保険法による助成金の を受給できなくなる可能性が出てくること等、不利益をこうむる可能性 があります。 それ以前にそもそも会社都合の解雇について会社は、解雇回避の努力を 実施しているのでしょうか?現在では労働者保護が法整備により充実し ていますので、下記の4項目についての事実が会社にないと解雇そのも のが無効となります。 1)経営上の必要性の有無 2)解雇回避努力の実施の有無 3)被解雇者の合理的な選抜の有無 4)手続の妥当性(協議・説明義務)の有無 しかし、すでに会社に在籍する気持ちがあなたに無いのであれば、会社 を相手にして、都道府県の労働局にあっせん申請を行い、和解金の請求 をすることが出来ます。場合によっては3ヶ月から1年分の賃金相当額 を手にする場合も有りますので、都道府県の労働局に相談されてみてく ださい。裁判とは違い短期間で結論が出ます。行政機関を利用するあっ せんはきわめて低廉な金額で手続きを行なうことが出来ます。

回答No.3

ほかの方もおっしゃっていますが、 会社都合退職なのですから、退職願など書く必要はありません。 突っぱねていただいてもかまわないですし、 決して出してはいけませんよ。 なぜならば、#1の方が指摘されているように、 「解雇予告手当を会社が出さなくとも良い」、という理由を 与えてしまい、こちらが不利になってしまうからです。 (実は、非常によくモメる事例です。) と言うより、解雇だと証明できる公的書類を先に出してもらい、 かつ、離職票にもその旨を確実に記してもらう、というのが筋です。 何よりも、こじれる前にハローワークに相談なさって下さいね。 それもできるだけ早く。

  • pink-mk
  • ベストアンサー率37% (30/79)
回答No.2

私も以前、会社都合(業績悪化)により退職になった者です。 退職願は本来、自己都合による退職の場合のみ提出する物であって、 解雇や倒産などの会社都合の場合は提出する必要はありません。 それなのに質問者様の会社同様、私も会社から退職願を提出する様に言われました。 一度拒否というかやんわり反論したんですけど、書類として必要だから、とか訳のわからない事で結局うまく丸め込まてしまいました。。。 おかしいですよね、しかも「一身上の都合により」なんて。 お前の都合だよって言ってやりたかったです^^; で、私の場合は、今後の生活などの不安が強かった為、人事と上司を通して社長に、 離職票は必ず会社都合にしてもらう事を約束してもらってから、提出しました。(その後ちゃんと会社都合になって送られてきました) 文面ですが、たくさんの人が同じように解雇になったので、 ささやかな反抗ではないですが周りと相談して「会社都合により」にしてやりました。 下記URLにも書いてありますが、会社の中には退職願を提出させることで、 会社都合でなく自己都合による退職として処理しようとするためにそう指示する会社があるという事です。 本当にひどい話です。。。 よく上司や人事などの方と話をして、提出する前にきちんと確認を取られる事をオススメします。十分に気を付けて!

参考URL:
http://tnt.web.infoseek.co.jp/doc/3-1.html
a1b3c5d7
質問者

お礼

回答ありがとうございます☆ 解雇されたのに、自己退職として処理されるなんて 本当にひどい話です! 実は以前うちの会社で会社都合なのに、結局は 自己都合とされた人がいると聞き 私も不安になりました・・・ 本来なら当然会社が責任とるべきですよね! きちんともう一度人事と話してみます☆ ありがとうございます☆

  • NIMBY
  • ベストアンサー率37% (72/191)
回答No.1

常識的に考えておかしいです (早期退職制度を利用とかであれば話は別ですが) 単純に考えると 会社側が解雇予告手当てを支払いたくないのではないかと あと退職金の額にも影響する可能性がありますし 失業保険の給付にも影響します 最寄の労働基準監督署またはハローワークの相談窓口に 相談されることをお勧めします

a1b3c5d7
質問者

お礼

回答ありがとうございます☆ 考えたらおかしいですよね! 早速ハローワークに相談しています。 何かあった後では遅いし・・・・ どうもありがとうございました☆

関連するQ&A