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家屋の調査について
税務署から固定資産税及び都市計画税の調査に来たいとダイレクトメールが届いたのですが・・新築で平成19年の12月の半ばに入居後ベランダにテラスを取り付けたのですが、これも調査の対象となるのでしょうか?すごく気になってます。教えてください。又、他に気をつける所はあるのですか?
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はじめまして。yuyuといいます。仕事柄、固定資産税には詳しいので、お答えします。 まず、固定資産税は地方税なので、税務署から調査に来ることはありません。おそらく調査担当は市町村の税務担当課と思われます。 また、家屋については、1月1日にその家屋があるかどうかで判断されます。ベランダのテラスが対象かどうかですが、一般に家屋かどうかは「土地との定着性」「周壁性」「永久性」で判断されます。テラスで問題となるのは「周壁性」で、そのテラスが屋根のみであれば、家屋として認定されることはありません。しかし、壁等(ガラスを含む)で外気を遮断できる状態であれば、課税床面積に参入されるものと思われます。また、屋根のみで課税床面積に算入されなくても家屋の調査項目の中に「その他工事」という項目があり、そのテラスが家屋と一体となっていると判断されれば、テラス分評価が上乗せされる可能性がありますが、市町村によって取り扱いが異なると思われます。 アドバイスになっていないですが、調査はありのままで受けたら良いと思います。下手に隠すと怪しまれます。固定資産税には縦覧という制度があり、他の人の評価と比べることが可能です。もし、評価に疑問をもたれたら、比較されることをオススメします。 参考URLに詳しい資料がありますので、よろしければご覧ください。 最後に、今後のアドバイス。もし庭にイナバ物置のようなものをお考えでしたら、基礎はしないで、置くだけにしておいたほうが良いです。「土地との定着性」があると判断されると家屋として課税対象になります。
- 参考URL:
- http://www.recpas.or.jp
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- zup
- ベストアンサー率28% (2/7)
依頼文は建物の所在する市町村固定資産税課が出すもので、ほとんどの市町村が文書で現況調査の依頼をしているようです。家屋の評価は、総務省の固定資産評価基準表に基づいて計算しますが、基礎・床・内壁・天井・設備(電気・給排水等とバス・キッチン等)の素材・量・程度で点数をつけます。樋・庇・ベランダなどは「その他工事」という評点項目で評価されます。(天井裏収納などは増点の対象になると思います)よって、入居後につけたかや図面に載っていないとかは、この調査では問題にはしないはずです。よくあることですので。テラスがあったらプラス何点とかは基準表にはないので、評価の内容や「増点の要素」などは、調査員によく説明を受けるといいと思います。今後毎年課税される固定資産税の基本点は、この調査で決まってしまいます。評価の仕組み・新築住宅減額・縦覧制度・年々古くなっていく家屋の税金は毎年下がっていくのか等については是非説明を聞いてみてください。
お礼
アドバイスありがとうございます。zupさんの書いてあるように 評価の内容や家屋の税金の事を聞こうと思ってのですが、調査員が来た時、私は体調が悪く聞きそびれてしまいました。資料はもらっていますので、また出向いて聞こうと思います。本当に有難うございました。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
固定資産税は 地方税ですから 市町村の税務課から家屋評価の通知があったんでしょう。 >テラス あっても、なくても大差なし。 >他に気をつける所はあるのですか? 押入れの中まで見られますので 整理整頓しましょう。 これは家屋評価に関係なし。
お礼
ご回答ありがとうございます。たしかにdr_suguruさんの言っている通り押入れまで見られました。何事もなく帰られていきました。有難うございました。
お礼
アドバイスありがとうございます。初めての事だったのでかなりビビッてしまいました。事後報告になってしまうのですが、ありのまま調査していただきました。何事もなく30分位で帰られました。その後価格がどうなったのかは分りませんが、払わなければならないものは払うつもりです。本当に有難うございました。