• 締切済み

詳しい方が居ましたらお願いします。

現在雇われ社長として、7月から就任しておりますが、 1月から毎月40万の赤字で、資金繰りもままならない状況です。 会社を、倒産という方向で考えるべきと思っておりますが、倒産させた場合私にはどのような影響(罰則や規制や義務など)が生じるのでしょうか? また、倒産させるのには何から始めればいいのでしょうか? 現在、銀行(信金)からの借り入れ残が530万ですが、保証人は前社長のままであり、借り入れ関係の書類には私はサイン、押印はしておりません。 他金融機関からの借り入れは、断られてしまいました。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「倒産させるのには何から始めればいいのでしょうか? 」と云う意味は「できるだけお金を集め、支払うことはせずに、倒産しよう」と勝手な解釈でした。お詫びします。 ところでgontitiさんにとって「倒産」とはどんな状態を指しますか? 一般的には手形の不渡り、社長の行方不明、財産の差押などを云いますが、それらがあっても継続している会社はいくらでもあります。 「リストラを実行し、現状は削るところもなくなりなお、金が足りないという状況です。」なら民事再生法、特別調停などの手続きをしてはどうでしようか。これは一部債務の免除をしてもらい利益のあがる会社に建て直すことです。 どうしても続けられないなら自ら破産宣告と云う手続きもあります。不動産がなければ費用も数万円で済みます。 全財産と負債と比べ、負債の方が多いら、法律上、「再建型」と「精算型」とあります。「再建型」は民事再生法、特別調停など、「精算型」は破産などです。

gontiti
質問者

お礼

ありがとうございます。 「再建型」「精算型」という言葉をキーワードに調べてみることにします。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

雇われ社長と云いますが、その会社は登記がしてあり7月の就任も取締役か代表取締役の登記はしてありますか? もし、登記上の取締役で「倒産させるのには何から始めればいいのでしょうか? 」など考えているようなら、取締役としての忠実義務がないので倒産すれば責任追及されるのはあたりまえです。頑張ったが、やむを得ず倒産した、なら責任追及されませんが、故意や重大な過失があったときは第三者に対しても会社と連帯して責任を負います。(商法266条の3) 会社の負債は全額です。なお、刑法上の罰則は犯罪でなければ問われません。

gontiti
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 恥ずかしながら、もう少し詳しくお話しますので、ご教授下さい。 登記上の代表取締役は私の名前となっております。 前社長は、私の友人ということもあり殆どの話を信じて(毎月黒字、キャッシュフローは順調、あとは拡大するだけ等)外部召還という形で就任させていただきました。 が、現実は全く正反対の状況であり前記しましたような状況でしたので、リストラを実行し、現状は削るところもなくなりなお、金が足りないという状況です。 取引先に預けてある保証金がありますので、これのあるうちに会社の閉鎖というのも選択肢の一つではとの判断の元です。 金のない会社は、倒産も出来ないと聞いたもので・・・

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