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名誉毀損罪は現代の隠された治安維持法?!
名誉毀損罪(親告罪)という犯罪があります。 公開した事実が真実でも成立します。 その事実(映像)が犯罪の証拠であっても、 それが公訴提起前でも公訴提起後でも、 同じ私人でありながら、 (注意:報道機関としてのNHKは公法上は私人扱い) 報道機関ならば映像を晒しても罪にならないのに、 一般人が証拠映像をネットで公開すれば、 事実上、名誉毀損罪になります。 公務員や有名大企業の従業員については、 職場の特質上その公益性から名誉毀損に問われない という法律家が中にはいます。 本当ならば、結果として、 官公署・大企業の労働者が、 パワハラをネットなどで告発しても保護されるのに、 中小零細企業の従業員がネット告発をすると、 名誉毀損罪に問われます。 中小零細企業の従業員に反乱されて困るのは、 既得権を持った社会の「支配層」です。 これは本来の趣旨にはない意図を仕込んだ 実質上の【治安維持法】ではないでしょうか? 当て逃げ事件の証拠映像をネットに流した人がいました。 犯人は会社をクビになりましたが、 犯人側が社会に復帰できる見込みがないと自覚したら、 (『パワーバランス』が崩れたら、) なりふり構わず名誉棄損で当て逃げ被害者を告訴して、 映像を公開した側も逮捕されたかも知れません。 これは高級官僚の生み出した悪知恵ではないでしょうか?
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- foxfaxfix
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回答No.1
公開した事実が真実なら名誉毀損は成立しません
お礼
法理論上、それは違う。