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頼まれたホームページ作成者への名誉毀損について
ある自称文学者から自分の家庭内のことを具体的に赤裸々に実名で述べた講演の内容をインターネットのホームページ上に載せて欲しいと第三者の作成者が頼まれて載せました。ところがそれを見た、社会的に地位のあるその文学者の娘がこれを見て事実に反することが書いてあり、名誉毀損にあたる内容だと考えその第三者の作成者に、即時削除しその上に謝罪文を載せないと親相手でなく頼まれた作成者を名誉毀損で訴えると連絡してきました。この作成者はわざわざ謝罪文をも書いて削除しなければいけないのでしょうか。どなたか教えてください。お願いします。
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諍いに巻き込まれてしまったのはお気の毒というほかありませんが、とりあえず法律的に考えてみます。 確かにその文学者から頼まれて載せたとはいえ、HPを作成・管理しているのはその「作成者」の人と思われますので、もしその文章が名誉毀損、プライバシーの侵害であるかも知れないことを認識しつつ掲載を続けたとなると、その文学者とともに名誉毀損、プライバシー権侵害行為をしたということで、共同不法行為責任を問われる可能性もあります。 少し前の事件になりますが、ニフティのBBS(掲示板)で名誉毀損の書き込みがなされた事件で、書き込みをした人間だけでなく、その掲示板の管理者にもそういった書き込みを発見した場合は削除する義務があるとした裁判例もあります。 ちなみに名誉毀損は、公共の利害に関する事実について、もっぱら公益を図る目的で真実を書いた場合には成立しませんが、質問文からすると公共の利害に関するとはとてもいえそうにないですね。 娘の方から警告を受けたのであれば、削除するほうが賢明です。謝罪文の掲載は名誉毀損の裁判などでは命じられることもあるのですが、今回の場合はいらないと思います(もちろんそのHP作成者の気持ち次第ですが)。 もしその「文学者」が「これは私の作品だから」というのならば、その「文学者」が自分でHPを開設してその「作品」を公開すればよいことです。
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- InfiniteLoop
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○検索してキャッシュでまだ読めるではないかなどといっています。 GoogleなどではHPのキャッシュを保存していて、元のページが削除されてもそこからページを見ることもできますので、そのことだと思います。 しかし、これは作成者の人とは関係がありません。キャッシュを保存しているのはGoogleなのであって、元のHP作成者の人にこれを削除する責任はありません。 法律的にはこの場合、Googleがその名誉毀損的情報の発信源ということになります。もっとも、Googleは単に情報を自動的に集めただけなので、アメリカの法律でもGoogleに直ちに責任が生じるわけではありませんが。
お礼
Hiroki226さん、InfiniteLoopさんありがとうございました。文学者本人が自前のページを持つことが一番の解決策のようですね。
よく分からないですけど。 自称文学者の講演内容掲載を依頼されたんですよね? その際に依頼書等は貰ったんでしょうか? 依頼内容を証明でき、なおかつ依頼者の掲載指示内容をそっくりそのまま載せていれば掲載者が名誉毀損の責任を言われるすべではないような気がしますけど? 無論文学者の娘に対しては証明資料を開示して説明する必要はあると思います。 名誉毀損は自称文学者の方だと思いますけどね。 自称文学者はこの件で何て言ってきているのでしょうか?
お礼
Hiroki226さま さっそく回答を寄せていただきありがとうございます。このシステムに慣れていないので回答の補足のほうに状況を書いてしまいました。よろしくお願いします。
補足
早速解答を寄せていただき有難うございます。 口答での話ですので依頼書など文書はもらっていません。別に金銭関係の授受もありません。講演の内容はそっくりそのままで、載せてからもう1年近くたっています。 しかし娘は最近この文章を知人から知らされて見たといっております。父親に経済的援助はしているようですが、彼の行動にはまったく無関心で対話をする状況ではありません。 文学者はこれは私の作品だからと訂正する気持ちはありません。父娘の諍いに巻き込まれた感じです。
お礼
InfiniteLoopさん有難うございます。本体では削除したのですが、検索してキャッシュでまだ読めるではないかなどといっています。キャッシュなどといわれたらhomepageの玄関からでなく裏口から覗かれているような気がします。