- ベストアンサー
住宅控除の選択は
マンションを今年2月に購入しました。来年確定申告に行く訳ですが、銀行の年末残高証明の補足には平成19年購入の場合控除率を選べるとありました。 年末残高が2500万円以下の部分の金額に対し A=1~6年は1%、7~最大10年までは0.5% B=1~10年は0.6%、11~最大15年までは0.4% 同じように今年住宅を購入された方はどちらが良いとお考えでしょうか?(いろんな角度からみて)総合的にどちらが良いのか迷っています。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
返済計画は明確でしょうから 毎年の残高を確認して 控除額を計算なさればよろしいでしょう Aの方が控除額は多いはずです が 控除前の所得税額以上の控除は無駄になります これから10年間 今の所得が維持され、今年の所得税額が 残高の1%より多ければ A それ以外は 想定控除額と想定所得税で試算です
その他の回答 (3)
- tarotaro001
- ベストアンサー率27% (513/1900)
#2です。 勘違いしていました。 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/HokkaidoWeb/Templates/AuthoringTemplates/hokkaido/IKOU/IkouTemplate.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bD287F98A-ECC5-488B-9DD4-2491260F63C2%7d&NRORIGINALURL=%2fsm%2fzim%2ftopics%2ftopics_H19kodo&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#9 によると「平成11年から平成18年までに入居した方に限り」という但し書きがありました。 この先ほどの書き込みは忘れてください。
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
税源移譲の特例は 平成18年以前に 住宅等借入金控除の申告をしたものだけに限定されているのでは ? 確認が必要です それに代わって、平成19年の新規の申告では、質問にある選択ができるようになったはずです
お礼
う~ん。勉強不足でお礼も混乱しています。皆様に助けていただいているのに情けないです。 年明け早々に役所や税務署で聞いてみます。 再度の回答ありがとうございました。
- tarotaro001
- ベストアンサー率27% (513/1900)
#1の人のレスに少し補足します。 控除額は支払う所得税が上限なのは変わりないのですが、今年から税源移譲により所得税が減ります。 このため特例が設けられており、税源移譲で減った額も加算して計算されますので、この点は注意が必要です。 http://allabout.co.jp/house/mansionsingle/closeup/CU20070427A/index3.htm このため試算するときは、どのくらい税源委譲で住民税の方に金額が移動したのかを把握しておく必要があります。(市役所に問い合わせてください)
お礼
所得税と住民税の割合の変更についてでしょうか。トータルではそんなに差がでないのでしょうか。 ますます難しいです。市役所できいてみることにします。 回答、URLともに参考にします。ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。