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『降格』って脅かされて、困っています。

私は、現在 福祉の施設に勤めています。 今の会社に入って3年半で一応 主々任事務員をしております。 私の上は事務長でその上に、総園長がいます。 総園長と私は相性が合わず、事ある度に『主々任』の役職を外すと脅されます。 役職を外されると、生活給の一部である役職手当が無くなると 生活費もかなり貧迫されてしまうので困っています。 先日も今の仕事量だと、普段は良いが決算時期に処理が重なってしまうので 無理だと言う事を話した所… 「あんたは最近、『時間外手当制度』を廃止してから早く帰るようになった。 18時や18時半(定時退社時間が17時半なのです)になったら 帰ってるや無いか。以前は、21時や22時半まで仕事していたくせに。」 (っと言っても残業手当は精々15時間程度しか付きませんでした。(T_T)ウルウル ) 「だから、仕事が多くて出来ないって言うのなら、『降格だ!』」っと言う事なんです。 因みに、会社の仕事を家でも出来るように個人でパソコンを購入して 会社でやり残しは家のパソコンで処理しています。 ここ数年職員の入れ替わりが激しく。設立10年程の会社なのですが 上司の事務長も初代から7人目で辞めさす時の一番多いやり方が、 この『降格人事』と『仕事の負担を掛ける』事なのです。 独り身なら、辞表を叩き付けて『こんな会社辞めてやる!!』って言いたいのですが それも出来ず困っています。 愚痴になってしまいましたが、そこで皆さんにお聞きしたいのが、 (1) この様なやり方(降格人事)は合法なのでしょうか? (2) 皆さんなら、どうしますか?(例えば 我慢する…とか、訴えるとか) 良いアイデアがあれば、アドバイス下さい。

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noname#2295
noname#2295
回答No.3

あげあしとりで、ごめんなさい。 >業務に関するデータ類は持ち出しが禁じられているものと 管理職は、個人の裁量で判断できる職場も多いです。 >みなし残業 これは、国の認定を受けた業種だけと限定されていて、福祉施設は「みなし残業」は適用できません。 金銭じゃなくメンタルな面で、克服するか、告発するかの瀬戸際のようですので、「最悪、社会のルールをすっ飛ばして、福祉事務所の管理機関の方へ直接不服をご相談される」といいかもしれません(gooの投稿注意事項に触れるかなあ? …誤った知識が大きな損害に繋がったり…と言う項目の禁止行為です。)。大英断になると思います。国家公務員のヒラの方など、インターネット上で「人事院(国家公務員の採否を扱う役所)」に直接上司の苦情を訴えている方も居ます(上司を飛び越して管轄外へ相談する法に抵触する行為をした罪で、厳重注意処分か上司からの注意処分ぐらいあると思います。)。これだと他力本願的かもしれないですけどね。 違法なんだけど相手が認めなくて解決も難しい、やはり、私は、「不服な事柄とデータと法律を照らし合わせて、労政事務所に相談される事(外部に社外秘を公表したとか、第三者を入れて卑怯だとか、事態が急転する危険もありますね)」がいいと思います。総園長、大人気ない人物ですね。過労死しちゃ何もなりませんから。お力になれませんが、頑張ってください。

vamos_4wd
質問者

お礼

goooogさん有難うございます。 そうですよね。人間って大きく分けて二通りあると思うんです。「金銭の為」と「それ以外の為」例えば…褒めて貰いたい、認めてもらいたい等々。 私の場合はある程度の生活(現状維持程度かな?)が出来ていれば、もっと周りの人達の役に立ちたいし、今施設をご利用頂いている方々に喜んで頂ける事が自分にとっての励みになっています。 goooogさんの言われている金銭面じゃなくメンタル面で克服するのが、一般的なんでしょうね。 なんだか気持ちが楽になった様な気がします。本当に有難うございます。

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  • Bokkemon
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回答No.4

管理能力(人を使う能力)といっても一様ではなく、極論を言うと「生かさず殺さず」で会社にもたらすメリットが最大であれば「貢献度大」と判定される可能性も無きにしも非ず、です。(けして、そのことを是認するわけではありませんし、そういう会社が長続きするとも思いませんが。) 管理権限は上席の役職者になるほど大きいのがピラミッド構造の前提ですから、どういう人をどういうポストに就けるかについて、部下から要求することはできませんよね。本当は不適任の人をポストにつけたために会社が傾くことなど、別段珍しいことではありません。そうなるか、ならないかも、経営者の見識ですから。 お尋ね(1)の法的なポイントについては、違法である可能性が高い旨を回答させていただきましたが、違法であることを争うのでなければ、法的な見解についての回答を求めてどうされるのでしょう?退職は選択肢に無いとのことでしたので、できるだけ現実的に考えて回答させていただいたつもりなのですが、想像したよりも遥かに横暴が罷り通る会社のようですね。 時間管理すらなされておらず、上司の意のままの職場になっているというのは、単に上司の傲慢さだけではなく、そういう状況下で主張すべきことを主張してこなかったことにも一因があるのではないかと、第三者からは見えてしまいます。 義務に応じた権利を主張したい、ということであれば、主張すべきことは主張する勇気も必要ですし、その結果が不合理であれば、その不合理とも戦う決意が要るものと思います。法律はvamos_4wdさんの権利を守ってくれますが、生活までは守ってくれません。生活を維持するのはvamos_4wdさん自身をおいて他には無いのです。 現状を維持して守られる生活もあれば、現状を打破して開かれる生活もあります。どちらを選択するかも、vamos_4wdさんご自身の判断によるほかありません。 なお、先の回答についてご指摘をいただいた点について補足させていただきます。 管理職であっても就業規則が適用されることには違いが無く、管理職が持ち出しできるデータも、会社の「包括的承認」という形であっても、何らかの裏づけがなければなりません。管理職だからといって、あらゆるデータが持ち出せるわけではありませんし、管理職に裁量で持ち出しを認めているのであれば、その「認めている」こと自体が許諾になるからです。 みなし残業については、労基法第三十八条の四(企画業務型裁量労働制)が考えられます。この条項は特に業種の定めは無く、担当職務に着目した裁量労働制です。但し、企画業務型裁量労働制は本人同意が前提ですから、vamos_4wdさんが個別に同意した覚えが無いのであれば、考える必要はありません。 また、労働基準法第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)では、   この章(第四章)、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に   関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。   一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者   二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務     を取り扱う者   三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたも     の とあります。「主々任」という役職がどういうものなのかが不明ですので、定かではありませんが、管理職手当等が時間外を織り込んで設定されている(あるいは、時間管理に馴染まないとして相応以上の手当を付加して時間外手当支給から除外している)場合もあり、管理職に時間外勤務手当を支給しないものとしているケースは少なくありません。(時間外手当の支給を免れるための方便で管理職類似の役職もどきの呼称をつけた場合は、支給義務は免れないという判例があったと思います。)

vamos_4wd
質問者

お礼

Bokkemonさん有難うございます。 ここに書き込むまでは、辞職も考慮の上で…等と考えも有りましたが、皆さんの言われる事を考えると、法的に有利・若しくは同等に争える何かが有ればそれだけでも十二分に心強いです。 今までの退職なさった方々は皆「泣き寝入り」状態でしたので。なんだかこれだけでも、あの方より気持的に有利な立場になりそうです。 ご意見有難うございます。

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  • Bokkemon
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回答No.2

==> 役職を外されると、生活給の一部である役職手当が無くなると ==> 生活費もかなり貧迫されてしまうので困っています。 一般的な理解では、「役職手当」は生活給ではありません。役割に応じた手当です。いわゆる生活給の典型は、年齢給・勤続給といった、概ねライフステージに合わせて書き換えられる給与を指すものです。 ==> 「あんたは最近、『時間外手当制度』を廃止してから早く帰るようになった。 ==> 18時や18時半(定時退社時間が17時半なのです)になったら ==> 帰ってるや無いか。以前は、21時や22時半まで仕事していたくせに。」 超過勤務手当は会社の制度で支給したりしなかったりするものではなく、労基法の定めによって「支給しなければならない」ものです。会社によっては「みなし残業代」として設定している場合もありますが、それも「みなし時間分は支給する」ということですから、超過勤務手当は支給されていることになります(みなし時間の限度で、です)。そもそも、労基法第36条の時間外勤務に関する協定は結ばれているのでしょうか?本来はその協定がなければ時間外労働を命じることはできないものです(建前上は、ですが)。 「時間外勤務手当を支給しない」とした以上、時間外労働の義務はありませんし、協定がなければ、そもそも命じることはできないということです。 ==> (っと言っても残業手当は精々15時間程度しか付きませんでした。(T_T)ウルウル ) ==> 「だから、仕事が多くて出来ないって言うのなら、『降格だ!』」っと言う事なんです。 仕事自体が時間外労働をしなければこなせない量であっても、時間外勤務手当を支給しないまま就業を命じることは、労基法違反ですし、法に反する義務を命じてこれに従わなかったことを理由として勤務評定等で不利益を課すことは、権利濫用です。目的においても、結果においても妥当性はありません。 定時退社が17:30で21時まで就業し、その間の休憩が無いものと仮定したときは、1日あたり3:30の時間外労働になります。これを、週休2日として月間22日の就業日数の半数で21時まで働き、その他の日は17:30で帰宅したと仮定すると、月間で38:30の時間外労働になります。それでも15時間程度の時間外勤務手当であったとすると、23:30に相当する割増賃金が不支給であることになりますので、本来は「未払い賃金」として請求する権利があります。 ==> 因みに、会社の仕事を家でも出来るように個人でパソコンを購入して ==> 会社でやり残しは家のパソコンで処理しています。 本来、会社の業務に関するデータ類は持ち出しが禁じられているものと思います。従業員は機密保持義務を負っているのが一般的ですから、会社の会計情報を自宅に持ち帰ること自体が問題行動だといわれる可能性はありますので、持ち帰るに当たっては上司の了解を得て持ち帰るべきでしょう。これは時間外勤務手当の支給云々とは別の話です。 情報技術・ネットワークの進展や自宅のパソコン普及率が上がったことで、持ち帰って自宅でも仕事をする人が少なくないご時世になってきていますが、自宅で仕事をすることによって事業主が得る利益について支払うべき報酬についての法整備が為されていないため、サービス残業と同じ結果になってしまっています。ですから、持ち帰って仕事をすること自体は、法の建前では「当然のこと」ではありません。 企業の中には「在宅勤務」を認めるケースもあり、徐々にではありますが現実にあわせた雇用環境に向かっていくものと思いますが、整備されるのはまだまだ先でしょう。 (1) この様なやり方(降格人事)は合法なのでしょうか? 違法な命令に従わなければならない義務はありませんし、その命令に従わなかったことで不利益を蒙ることは不合理です。したがって、ご相談の理由による「降格人事」は、違法なものであると思います。但し、教育的配慮・仕事の出来栄え不良を理由にされると、反論は難しいものと思います(部署や役職の配置そのものは経営者の裁量に属するもので、明確な報復的意図などが明らかでない限り、裁量に基づく配置換えは有効とされるからです)。 (2) 皆さんなら、どうしますか?(例えば 我慢する…とか、訴えるとか) 現実的には、「自宅で仕事をするのでデータを持ち帰ってもいいでしょうか。明日までには~の処理を終えて持参します。」と伝えて、了解を得た上で自宅で仕事をすることでしょうか。(事実上、○時までの残業相当の仕事をしている)という認識を上司に持たせる効果があるものと思います。 訴えることは、事実上その会社で継続して働くことを断念した時点での最後の選択でしょう。 (但し、転職先が決まったからといって訴訟に持ち込むと、転職先との関係でやはり支障をきたすおそれがありますので、注意を要します。独立して自営するのなら何の遠慮もいりませんが、元勤務先との取引は期待できないことになり、スタートアップでのハンディキャップを背負うことにはなります。)

vamos_4wd
質問者

お礼

Bokkemonさんアドバイスありがとうございます。 >一般的な理解では、「役職手当」は生活給では… この事は一般常識的には、十分承知しています。 独身時代は、手当て分は図書費など自己啓発に充ててましたが、所帯を持つとこの手当て分も生活費に消えてしまい。 この事で生活が貧迫してしまうのも事実なのです。まぁ~一般的に皆さんも、その様な状態だと思いますが… 会社には、労働組合なるものは存在しませんが、会社と職員代表者(←この事も総園長が勝手に決めているのですが…)との間で三六協定並びに二十四条協定を結んでいます。 と言っても、その代表者自身 総園長からここにハンコついてっと言われ、その通りにするだけで、内容は完全に理解できていないし、もし労働者側に不利な事やおかしな事が書いてあるからっと言っても、退職覚悟でなきゃ言える状態ではありません。 それと今の会社はタイムカードではなく、出勤簿に押印する方式なので残業時間管理は総園長の腹ひとつで決まるのです。 因みに管理栄養士の方(独身の女性)は、入社以来21時より早く帰ったのは数回で周りの者も心配している位いなのです。 でも、こう考えると一般の会社じゃ20時や21時なんて当たり前なのかなぁ~??この業界に居ると、世間から隔離されてしまうのです。 >本来、会社の業務に関するデータ類は持ち出しが禁じられているものと… この事も理解しています。確かに、残業も付かないのに会社に残って相生の合わない上司と顔合わせてアクセクするより、家でする方が気分的に楽なのも事実でした。 この様な事でリストラに遭ったり、色々と辛い思いをされている諸氏が多く居るのも頭の中では判っていますが、気持では日々納得いかずストレスで片目は原因不明の充血&痛みに悩まされるは、10キロ近くも太るわ最悪ですわ。 >経営者の裁量に属するもので… じゃ、上の者は馬鹿だと諦めるしかないのかな!? >認識を上司に持たせる… 決算時期に、3日間泊まり込んで仕事しても、一睡もせず泊まり込んで仕事してもご苦労さんの一言なんて聞いた事有りません。 以前、この事で総園長と大喧嘩になりましたが… 自分がたまに退社が21時超えると、翌日は「そりゃ夕べはこうやった、どうやった」と言い回りアピールしまくって、昼食後は総園長室に こもりグースカ・ピースカお昼寝して、夕方になったらのこのこ事務所に顔出して…もうやっとられへん状態ですわ。 このご時世、辞めるのってものすっご~~~く勇気が要りますね。でも今のまま残るのもすっご~~~~~く我慢が要るのと同じ位先の不安が有りますね。

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noname#2295
noname#2295
回答No.1

私見で恐縮ですが。まず、私は労働組合嫌いであるのでその点もご承知ください。 私ならこうします。そう言うアドバイスとしてご理解ください。最近では、国からの指導(週間労働時間の上限を決めている)で、一般の会社員や公務員は逆に残業をさせてもらえない事が多いと思います。福祉の分野の業務の種別の労働法を調べられると良いと思います。「労働契約」がどうなっているのか(どう言う主旨の就業規則に基いてその職場の使用者(総園長)と労働契約を結んで居るか)の確認をすると良いと思います。残業についての記載をよく確認されると良いと思います。もしかしたら、職務遂行能力を問われているのかもしれません。いきなり、弁護士事務所や国の機関「労働基準監督署」に行くより、「労政事務所」と言う地方公共団体管轄の事務所に相談されるといいかもしれません。 参考までに、福祉の業務は入っていませんが「みなし労働」「裁量労働」と言う「労働基準法38条」の法律も調べられると良いかもしれません。残業一つとっても、「労働基準法38条」のように色々な職種に色々なルールがあります。 (1)『降格人事』と『仕事の負担を掛ける』と言う点は、社会のルールそのものが曖昧なので、何とも言えません。行政機関は「サービス残業(それと残業代のカットです)」は違法なので有り得ないと言っています。実際、そんな事をしたら法律違反なのですが、では、従業員個人で「サービス残業をされたから法律違反じゃないか!賃金を払ってくれ!」と申し出た場合、「訴訟や労働組合を使った労使協議」と言う非情にやっかいな手順を踏まなければ要求が通らない方が多いようです。新聞記事に「サービス残業の類」の訴訟沙汰が多いのでそう思います。また、仮に要求が通っても、雇用側としこりができてギクシャクするような事も考えられます。これは、まったく私の私見ですが、「降格人事も総園長が下した判断なら仕方ない」と思います。そう言う人なのでしょう。 >個人でパソコンを購入して会社でやり残しは家のパソコンで処理しています。  これ、多いですよね。こんなの違法です。給料を請求したい所ですが、でも、仕方ないです。「労働基準法89条」に賃金制度の事が書かれていますから、参考にしてください。 (2)私なら我慢します。少なくとも景気が回復するまでは。仮に質問者の方が40代後半かそれ以降の方でいらっしゃるなら、尚更(大変失礼ですね、すいません)だと思います。しがみついてでも居残る道を探ると思います。それが、年功序列・終身雇用制度の日本の職場だと思います。 【結論】 私なら、クビになったり辞表を出して苦しい時期を過ごす(転職までの僅かな期間でも)ぐらいなら、我慢します。言われるままに残業します。終わらなければ、仕事を自宅に持ち帰ります。そうしなければ、その職場が成り立たないのだとあきらめます。

vamos_4wd
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 私も、もすぐ40歳になろうとしていますので、皆さんからは『甘い!』って叱られそうですね。だけど、40歳手前だからこそ色々悩みます。 因みに21時や22時半迄していた時は、事務長が退職した為その業務をしなければならなかったのと、当時まだパソコンが導入したての時で、社内ネットワーク(LAN)の構築等で、日中の業務に差し支えないよう配慮の結果であって、残業代目当てでは無かったのですが、そんな風に言われてショックを受けました。 サラリーマンってこんなモノなんですかね。

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