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連帯債務と連帯保証人

連帯債務と連帯保証人の違いが何回調べても違いがわかりません。 分かりやすく言うとどう違うのですか? どっちも債務者ですよね?

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noname#169158
noname#169158
回答No.5

連帯債務・連帯保証人はわかりづらいですね~。 例えば友達が、Aから100万円を借りてkimuneyukiさんが連帯債務・連帯保証人になったとしたら・・・・ ◆連帯債務:Aが友達に期日になってもお金を返さなかったら、即刻「kimuneyukiさんにお金を返せ!」と言える。仮に友達が200万円の現金があるのが分かっていたとしても・・・・ ◆連帯保証人:Aが友達に期日になってもお金を返さなかったら、「kimuneyukiさんに友達がお金を返さないから返してよ!」とすぐに言えない。それなりに友達に何度も催促をしたりした結果、やっと言えるようになる。それでも、kimuneyukiさんが、友達が100万用意出来る余力がある事を言えれば、「僕の所に来る前に、友達が100万用意出来るから、そっちに取りに行け」と言える。 *結局は、友達が本当にお金を払えなければ払わなきゃ行けないんですけど。。。 ******** 基本的には、連帯債務者にはなってはいけません!実際に借金をしているのと変りませんから、「友達が返せなかった時だよな?」感覚では友達がもし万が一逃げた時には、人間不信となってしまいます。「友達が逃げても俺が払うよ!」と思ってても怖いのが連帯債務者です。 友達が100万円持っているのが分かっていても証明出来ても、Aはどっちにもお金を返せと言える権利があるのです。

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noname#169158
noname#169158
回答No.4

連帯債務・連帯保証人はわかりづらいですね~。 例えば友達が、Aから100万円を借りてkimuneyukiさんが連帯債務・連帯保証人になったとしたら・・・・ ◆連帯債務:Aが友達に期日になってもお金を返さなかったら、即刻「kimuneyukiさんにお金を返せ!」と言える。仮に友達が200万円の現金があるのが分かっていたとしても・・・・ ◆連帯保証人:Aが友達に期日になってもお金を返さなかったら、「kimuneyukiさんに友達がお金を返さないから返してよ!」とすぐに言えない。それなりに友達に何度も催促をしたりした結果、やっと言えるようになる。それでも、kimuneyukiさんが、友達が100万用意出来る余力がある事を言えれば、「僕の所に来る前に、友達が100万用意出来るから、そっちに取りに行け」と言える。 *結局は、友達が本当にお金を払えなければ払わなきゃ行けないんですけど。。。 ******** どんな事があっても、連帯債務者にはなってはいけません!実際に借金をしているのと変りませんから、「友達が返せなかった時だよな?」感覚では友達がもし万が一逃げた時には、人間不信となってしまいます。 友達が100万円持っているのが分かっていても証明出来ても、Aはどっちにもお金を返せと言える権利があるのです。

  • lexsior
  • ベストアンサー率33% (45/133)
回答No.3

連帯債務者 複数の人が借り入れる場合に適用?されて全員が「本人」という解釈になって全員が、借り入れに対して返済をする義務を負います。 A・B・Cの3人の連帯債務者がいる場合、債権者はA・B・Cの3名全員に対して請求することが可能です。 連帯保証人 債務者が返済できないときに返済する義務を負います。 債権者から請求が来ない限りは債務者にはならないはずです。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>どっちも債務者ですよね? 債権者から見ると、連帯債務者は債務者ですが、連帯保証人は債務者ではありません。 極端に言うと、あくまで極端な例ですが・・・。 A君が運転資金を100万円銀行から借りた場合。 連帯債務者は、皆100万円の債務を背負っています。 債権者は、連帯債務者に対して全部又は一部の返済を請求できます。 連帯債務者の誰に対してでも請求可能です。 同時に連帯債務者全員に返済を請求する事も可能です。 連帯保証人は、A君の債務に対して保証しているだけです。 始めから100万円の借金を背負っていません。 債権者は、連帯保証人に対して全部又は一部の返済を請求できます。 この時、連帯保証人に債務が発生します。 別のローンを組む時、連帯債務者は既に100万円の借金有りですが、連帯保証人は(A君が返済中は)借金0円なんです。 ただA君が債務不履行等になった時、代わりに払う義務を持つだけです。

  • versus16
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.1

連帯債務者は債務者ですが、 連帯保証人はあくまで保証人であって、債務者ではありません。 どういうことかというと、 保証人には連帯債務者のように元々「負担部分」がないんです。 自分は「保証」する立場にあるだけなので。 細かい話になってしまうのですが、 連帯債務者の場合、たとえばAがBという他の連帯債務者の持っている債権を使って勝手に相殺することができます。(あくまでBの負担部分内でですが) しかし連帯保証人の場合、債務者Aは保証人Bの持っている債権を使って相殺することはできません。Bには負担部分が存在しないからです。 具体例入れたらなんだか余計分かりにくくなってしまったかもしれません…すいません。 ようするに、連帯保証人は「債務者」ではない、ということです!!

kimuneyuki
質問者

補足

なぜ保証人Bが債権を持っているんですか?