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悪徳商法でのクーリングオフについて

私は、ジュエリーの悪徳商法っぽいのに会いました。 契約書にはクレジット払いのための銀行の口座番号以外書き、次の日に口座番号を書くということでまた会う約束をしました。そして次の日にやはりクーリングオフしたいと申し出たところ、その業者の人は怒って契約書を破りました。これで契約破棄になったのでしょうか? 後で口頭でのクーリングオフは無効だと言われ、商品が送られてきたら代金を払わなければならないのですか? クーリングオフまでの時間が限られているので、どうか回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.4

こんにちは >クーリングオフまでの時間が限られているので クーリングオフは「クーリングオフに関する内容が記載された書面を 受け取ってから」期間(8~20日間)がスタートします。 (通常は契約書の裏面等にクーリングオフに関する記載がされています) ご質問の内容ですと、質問者様はまだ「書面」を受け取っていませんので、 仮にこの後「契約は成立している」と業者が主張しても、クーリング オフ開始期間はまだ始まってもいません。 ですのでご心配は要りません。

syakaijinn
質問者

お礼

クーリングオフは、書面を受け取ってからがスタートだったんですね。 参考になりました。ご回答有難うございました!

その他の回答 (4)

  • xyzyx
  • ベストアンサー率62% (22/35)
回答No.5

一般に契約は口頭で成立しますが、クーリングオフに関しては必ず文書で行わなければならないことになっていますので、口頭の申し出は法律上有効なクーリングオフにはなりませんので、注意してください。 http://www.coolingoffjapan.com/coolingoff_faq/

  • mapu2006
  • ベストアンサー率31% (145/463)
回答No.3

契約自体は書面によらなくても成立しますが、大抵の場合は「言った」「言わない」の水掛け論になるため書面により締結します。 それで今回は業者さんが目の前で契約書を処分したので、他に契約書を書いた覚えが無ければ、「合意に至らず契約は成立しなかった」と解釈できると思います。 何か言ってきたら「契約した証拠はあるのか?」と言えば大丈夫だとは思います。 備忘録として、契約書を書いた及び契約書を破られた日付・時間・場所・担当名などを控えておけば十分ではないでしょうか?

syakaijinn
質問者

お礼

もし何か言ってきたら「証拠はあるのか」と強く言い返したいと思います。貴重なアドバイス有難うございました!

noname#56778
noname#56778
回答No.2

クレジット前提の商品購入契約であれば、クレジット会社との契約が成立しないと商品購入契約自体が成立しません。 不安であれば相手の会社へ内容証明郵便で契約解除通知を出してください。

syakaijinn
質問者

お礼

私の場合、契約は成立していないって事ですね。でももう相手の会社とは関わりたくないので、通知などは出したくないです。住所ももう分かりませんし。 もにかく、貴重なアドバイス有難うございました!

  • suzu-nyan
  • ベストアンサー率53% (44/82)
回答No.1

念のため消費生活センターに電話で問い合わせてはいかがですか? クーリングオフについても、何をどうかけばよいのかきちんと教えてくれます。 ついでに聞いておかれると良いでしょう。 私は数年前、電話で内職のあっせんを受けまして、 内職をあっせんするけど、その前に当社の規定を機材を購入し、講習を終えてからになります、 機材購入をお願いしますと言われて、OKしました。 ただし、金額的にもシステム的にも不安が残り、 やっぱりキャンセルしようと思って消費生活センターに相談したところ、 『営業妨害になるので社名は申し上げられませんが、 (こちらが××という会社名を出して、何か苦情や問題はありませんか?と相談したので)  最近同じようなシステムで内職を斡旋している業者の苦情は集中しています。  クーリングオフなさいますか?』 と聞かれました。 その時点では契約書は手元になかったので、どうすれば良いかも教えてもらい、 (すみませんなにぶん10年以上前なので詳細忘れましたが) 事なきを得ました。 消費生活センターでは細かい対応をしていただけるので、是非ご相談くださいね。

syakaijinn
質問者

お礼

貴重な体験談有難うございました。参考になりました!

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