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勤務はトロント、支払いは日本、クライアントはイギリス
少々複雑なのですが、何処にも事例が見つからずとても困っているので、どなたか知恵を貸して頂ければ恐縮です。 昨年頭、イギリスのクライアントからトロントでの仕事を頂き、トロントに4ヶ月程滞在しました。私のカナダでの就労許可はイギリスのクライアントが取得し、正統な就労です。ただ丁度その時イギリスの就労ビザが微妙(有効期限はまだあったのですが取得した会社が倒産)な状況だったので、違法就労と思われる可能性もあり、支払いはイギリスの口座ではなく、日本の銀行口座に振り込んで貰いました。その後私は2ヶ月程日本に帰国、イタリアで一ヶ月の休暇の後、新たな就労許可と共にロンドンに戻りました。つまり2006年はイギリスに半年以上住んでないのです。この件はすっかり忘れていたのですが、今年、実家に日本の税務署から問い合わせが来ていました。私はこの収入に対してイギリスで税金を払っていません。イギリスでの就労ではないし、その時点で働く権利も持っていませんでしたし、イギリスに送金もしてません。私はカナダの居住者では無いので支払う義務は無いはずです。しかし私は日本の居住者でもありません。過去6年、日本には一年に一度戻るだけです。私が税金を支払わなければ行けないとすれば、どの国にでしょう?? 仕事は映像制作です。日数や時間に関係無く一括で支払いを受けているので、勤務と言うより販売なのではと思っています。以前は会社を通していたので難しい事は無かったのですが、フリーで海外で点々としながら働く場合、税金をどうしたらいいのか皆目分かりません。ご存知の方いらっしゃったら、どうかよろしくお願いします。
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- allington
- ベストアンサー率62% (18/29)
1番のものです。 イギリスでのヒストリーですが、ご質問者のお礼の中のコメントから確認 留学中・・・学生ビザ(だったのでしょう) その後の半年・・・不法滞在(労働許可証はどうでしたか) 現在・・・・就労許可証があるが納税者番号がない このような状況でよいでしょうか。納税者番号は、社会保険番号と同じで、労働許可証が交付された後、移民局で手続(外国人登録)を終えた後、保険局で自分で取得します。その後、ナショナルインシュランスナンバーカードが労働許可証を申請した会社へ送られてきます。この手続を怠っていたのではないでしょうか。 次に、日本では いまだに居住者となっている。ただし、所得はない。学生時代は、どなたかの扶養家族となっていましたか、その後扶養家族をはずしたのでしょうか。 日本では、イギリスへの渡航費用は、ご質問の内容では必要経費とはなりません。学生で渡英、そのまま居住。 確定申告そのものは5年にさかのぼってできますので、ほぼご質問の期間はカバーできます。説明にはパスポートは、イギリスでの公共料金の請求書などがあれば居住していたという証拠となります。 再び、イギリスでの問題ですが、労働許可証を申請した会社との関係はどうなっていますか。 ご質問への回答も、不明なことが多すぎて、正確な解答はむずかしくて申し訳ありません。 個人の税金を考えると、収入金額が通常のサラリーマン程度の年収規模ですと税率が高いのは英国です。(5000万円を超えるような高額であったりすると一定額以上は税率が固定しますので、日本は累進課税もあります)イギリスのほうが得ですが、一般的には日本での納税が得となります。 今後は、拠点をどこかにするかにより納税地の選択も変わりますが、そのときは拠点に送金されるようにしてください。
- allington
- ベストアンサー率62% (18/29)
日本に送金されているであれば、日本での課税関係が生じます。 質問者様の、住居もしくは本拠地はどこかわかりませんが、日本での非居住者となっているのでしょうか。住民票を抜いて、海外の日本大使館の領事部へ登録しているかどうか。日本に住民票が存在しているのであれば、間違いなく日本を本拠地とした課税関係となります。日本での非居住者の条件は、1年以上日本から離れること(一時的な帰国は関係なく)が要件です。住民票を抜き、居住のために帰国するまでの期間が1年以上ということです。 税金の関係であれば、日本の口座に入金されているので、日本での税金関係を考えると以下の部分となります。 1)非居住者となっていれば、非居住者のカナダでの(非居住者)部分の所得ですから、所得税はかかりませんが、カナダでの課税が生じます。 2)非居住者の海外の所得ですが、本来カナダで源泉される性質のものです。カナダのクライアントが支払者と思いますが、このあたりはどうなっているのでしょうか。 3)日本の非居住者となっていない場合には、日本での課税が生じます。 また、ご質問以外の所得に関してはどうなっているのでしょうか。この辺も密接に関係してきます。カナダに4ヶ月、それ以外はイギリスと考えると、日本を離れた6年間の所得はどうなっていたのか、イギリスの居住者となったままであれば、この間の全ての所得はイギリスで収めるべきものです。 基本的には、どこの国の納税者かが基本です。多くの国では、自国の所得だけではなく、海外での所得も課税します。したがって、日本の居住者で日本国の納税者であれば、カナダでの所得を納めるし、イギリスの納税者であればイギリスで収めることとなります。 税金の2重課税の排除として、ご質問の所得がカナダで源泉されていれば確定申告で、その分(カナダでの所得を日本もしくはイギリスで申告していれば)再計算して税率の違いから、戻る可能性があります。これは少し込み入ってきますので、言及はしませんが、以上長くなりましたが参考となったでしょうか。
お礼
早速のご回答、恐れ入ります。大変参考になりました。 住民票に関してですが、抜いていないと思います。ただ、市県民税の通知が来た時、現在イギリスに滞在していると市に連絡したと思います。あちらでの最初の3年間は学生でしたので所得なし。その後半年弱、会社勤めで源泉を受け、会社が倒産し、次の仕事を探していましたがビザがすぐに取れず、無給の状態が暫く続いた後、この仕事が入りました。因に勤務地はカナダでも支払いはロンドンの会社からで、源泉は受けていません。ロンドンでフリーとして納税するのは今年度が初めてになるはずだったのですが、就労許可はおりても納税番号が未だに発行されないと言うおかしな状態で難航しており、もう何処で払ってもいいのであれば日本で払った方が楽なのではと思い始めまています。しかし、日本で申請する場合、何処まで経費として申請出来るのでしょう。渡航費や現地での生活費は経費で落ちますか? そうすると結局殆ど経費になってしまいます。そもそも前年の収入の確定申告なんて、出来るんでしょうか? それとも「脱税」とされてしまうのでしょうか。。すみません…質問だらけで…。税金の事は本当に頭が痛いです。
お礼
再度、ご丁寧に有り難うございます。 > 確定申告そのものは5年にさかのぼってできますので、ほぼご質問の期間はカバーできます。 そうですか。良かった。では、それが一番面倒でないかもしれませんね。渡英前は毎年自分で確定申告をしていたのでやり方も心得ていますし、それが出来るのであれば、実際その方が気が楽です。 > 一般的には日本での納税が得となります。 それを聞いて安心しました。滅多に仕事はしませんし、大した額を稼いでいる訳ではないので、税金も大した事が無い事を祈ります。 補足ですが、最初の3年は学生ビザ、その後4年の就労許可を取得、それに伴って新しいビザ(4年有効)に切り替えました。会社が倒産したので、労働許可証(WP)を必要としない現在のビザに切り替えました。6年の間、一度も不法滞在はしていません。一度すると後々入国を拒否される事も有り得ますから、それは出来ません。現在のビザに切り替える前に、就労許可が失効していた期間が半年ほどありますが、その間就労はしてませんし、ドイツやオランダ、トロント等に数ヶ月滞在していた時期もあります。滞在許可(VISA)と就労許可(WP)と社会保険番号(NIN)の取得は、関連はしてますが、それぞれ独立したものです。会社が無くなってもすぐに滞在許可を取り上げられると言う事は滅多にありません。その間に就職活動をする事も許されています。また、一応義務づけられてはいますが、NINが無いままの就労も可能です。それもそのはず、無ければ通常の倍近い特別税率が課せられ、源泉されるからです。会社は社長である友人が病気で亡くなり、その隙に別の代表がお金を使い込み失踪するなどの問題が続き、NINも取れないまま、書類不備で結局この間払い過ぎた税金も戻って来ませんでした。フリーで働けるビザを取得後は会計士とも相談し、NINを3度申請してますが(毎回2ヶ月ほどかかります)、私のビザが入管でも”見た事ない”と言われる程特殊な物であった為、担当官が就労不可と勝手に判断し却下。結局あちらがミスを認めたにも関わらず、毎回担当者が代わるので私は未だにNINは取得できていません。現在日本に帰国中ですが、さすがにあちらのシステムに嫌気がさして来ているので、日本で申請出来るのであれば、日本でやろうかと思います。 重ね重ね、有り難うございました。