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単価契約なのに拘束時間が・・・

個人宅を回る仕事で、1件当たりいくらという単価契約で仕事をしています。要するに完全出来高制です。 しかし仕事場に居なければならない、拘束時間が8時半から5時まで と決められています。 完全出来高制なのに拘束時間があるというのは何か矛盾しているような 気がするのですが、このようなことは何か法律に違反しないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

契約は単価契約だけなのですか? 拘束時間があると言うことは単純には労働契約です。労働契約であれば全て労働基準法の適用(保護)がありますから、賃金・労働時間等の基本的な労働条件が明示されていなければなりませんし、法定労働時間(原則8時間)を超えて仕事をすれば割増賃金が支払われます。完全出来高払制とは言え事業主側は一定額の保障(最低でも最低賃金額以上)をしなければなりません。 拘束される代償です。

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  • Interista
  • ベストアンサー率43% (41/95)
回答No.1

完全出来高制でも時間拘束することは可能です。 但し、労働基準法第27条において、勤務時間を拘束する場合は、使用者は労働時間に応じて一定額の賃金の補償をしなければならないとあります。 就業規則や、実際の支払いでそういった補償について触れていれば問題がなさそうです。

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