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法廷で禁じられる行為

法廷ではどのような行為が禁じられていますか? またそのような行為を行うとどのような根拠に基づき制裁措置を受けますか? 常識的に禁じられていることしなければいいという程度に考えればいいんでしょうか? よろしくおねがいします。

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回答No.2

まず、常識的に禁じられていることですが、 「刃物など武器となるものの持込」 あと、 「その傍聴者が、判決に対しどのようになることを望んでいるかを 表明するもの」 「裁判長の許可を受けない法廷内の録音・撮影」 「ある判決になるものを望むもの」としては ゼッケン・たすき・ハチマキなどで、 特に「~反対」や「徹底~」のような字が入ったものは 開廷中廷吏の預かりになります。 ただ、あまりに非常識なものは別として、判断の基準は 結構変わります。 以前は、法廷内でメモをとることを裁判長が禁じ、メモ帳を 没収したところ、その没収された人は処分を不服とし、 最高裁まで争って、法廷内のメモとりOKになりました。 また、最近では妻を殺された弁護士が、裁判の準備段階で裁判長に 許可を申請し、妻の遺影が持ち込み許可されたということがありました。 以前は、被告人に重罰を与えることを望む意思表示として、 殺人事件での被害者遺影はたすきやゼッケンと同じ扱いを受けていましたが これ以降、遺影の持ち込みは、許可されやすくなったそうです

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  • akr8696
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回答No.3

裁判所傍聴規則  第3条   1 静粛を旨とし,けん騒にわたる行為をしないこと。   2 不体裁な行状をしないこと。   3 みだりに自席を離れないこと。   4 裁判長の命ずること及び裁判長の命を受けた裁判所職員の指示する   ことに従うこと。    ※ その他,細かい部分については,裁判長(官)の訴訟指揮権とな    ります。  なお,遺影の持ち込みについては,「被告人に重罰を与えることを望む意思表示である」から持ち込みが禁じられるわけではありません。  遺影の持ち込みにより,被告人が心理的重圧を受け,公正な裁判が受けられなくなることを避けるためにその持ち込みが制限される場合があるのです。   

noname#2813
質問者

補足

皆様ありがとうございました。 勉強になりました。 裁判所の秩序に関する法律と言うのは初めて聞きました。

回答No.1

法廷等の秩序維持に関する法律、と同法の施行規則で述べられています。 暴言、メモ、録画、録音、暴力などです。 報道陣は、記録等は許されています。

参考URL:
http://archive.hoops.ne.jp/law/1952L286.html

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