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53年作品の著作権、その法廷での争いについて
こんばんは。 いわゆる53年作品の著作権についての法廷での審議が終わり、「文化庁の見解」が最高裁により否定されました。 この「文化庁の見解」は、あまりにも無理がある論理(常識的な見解から外れている)だと思うのですが、なぜ、こんな珍妙な論理を持ち出してまで文化庁はパラマウントを支持したのでしょうか? このところの守屋前次官や社保庁の問題を見るに、文化庁職員と大企業の癒着の構図があるのでは、と疑ってしまいます。 よろしくお願いします。
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この問題は、もともとデジタル技術の普及で、簡単に複製品が作れるようになったことを受けて、著作権者の権利が侵害されやすい状況になったことがあるんだと思います。 その他にも、放送の形態がデジタル化したりインターネットTVが出てきたり、著作権を巡る環境がずいぶん変った観があります。 その環境の変化に合わせて改正されたのが、今回の改正著作権法です。 そもそも、何故50年から70年に保護期間が延びたのかに疑問ですね。 癒着は分かりませんが、圧力があったのは容易に推測できます。 1953年公開の映画で、旧著作権法で2003年12月31日に著作権保護期間が切れていたか、2004年1月1日施行の著作権法で保護期間が2023年まで延長されたかが、争点だったのでしょう。 「2003年12月31日の24時と2004年1月1日の0時は同時であり、2004年1月1日の0時の時点で法が施行されたので53年作品は改正著作権法が適用される」 というのが、文化庁の見解ですね。 で、その見解を受けて提訴したのがパラマウント社など数社。 判決は、この説を否定して2003年12月31日で切れたと判断しましたね。 個人的には、妥当な判決だと思います。 条文に53年作品も適用すると明確に書かれてないのですから。 いずれにせよ、報道から得られる情報だけでは、文化庁と企業に癒着の構図があるかどうかは、分からないとしか答えられないでしょうね。