• ベストアンサー

訴状後の法廷

裁判所に、(地裁:家裁)訴状(告訴状)を提出しますと、裁判所はどの程度の期間内に法廷を開きますか?勿論訴状に不備が無く、相手側には、記載れた事実・法律問題に関する問題が無く、相手から、答弁書を裁判所に述べた後。(比較的簡単な、話し合い・示談程度と考えられます)上の話し合いはどの程度の日時が、{大予想)かかりますか。お尋ねします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • petra-jor
  • ベストアンサー率76% (33/43)
回答No.2

各裁判所によって、多少の差があると思いますが、 訴状を裁判所に提出した後、訴状に不備が全くなければ、 早ければ翌日~1週間以内に裁判所から連絡があると思います。 ただし、裁判所の訴状のチェックは厳しいですが (厳しいことには理由があります。)、 裁判所書記官からの指示に従って補正すれば、 何回かのやりとりで訴状はきちんと完成できる(法律的な記載と、 形式的な誤字脱字がない)と思います。 訴状がきちんと完成してから、 第1回の裁判の日が決められることが多いようです。 例えば、裁判所から9月15日に連絡があったら、 1ヶ月~2ヶ月後の、10月15日から11月15日の間に 第1回の裁判の日が開かれることになります。 第1回の裁判の日が決まると、被告に対して、 訴状(訴状に添えられた証拠)と 第1回裁判の期日呼出状が郵便で発送されます。 (なお、民事裁判は、被告が訴状を受け取らなければ開かれません。) 被告は、訴状を受け取ると、 訴状に対する答弁を答弁書という書面に記載して、 裁判所(と原告)に提出することになりますが、 答弁書を提出するか否か、裁判に出席するか否かは、 被告のまったくの自由です。 しかし、被告が、答弁書を提出せず、かつ第1回の裁判を欠席すると、 被告は原告の訴えについて、争わないとして捉えられ、 原告の請求がすべて認められる内容の判決が その日か1週間後に言い渡されることになります(原告の勝訴)。 いわゆる、欠席裁判です。 ただし、欠席裁判になるには、 1.被告が訴状等を受け取っていること、 2.原告の訴状がきちんと完成していること の両方が必要となります。 1つでも欠けると判決が言渡せることはありません。 (ですから、裁判所の訴状のチェックは厳しいのです。 面倒がらずに指示に従う方が良いと思います。) (もちろん、原告の請求は明らかにおかしい、 不法なものであれば、原告勝訴の判決は出ません。) 判決言い渡しにならない場合は、 第2回の裁判の日が決められます。 さて、話し合いですが、 原告がいくら話し合いを望んでも、 被告が裁判所に来ない限りできませんので、 被告の出席にゆだねられます。 仮に、第1回の裁判に原告と被告がともに出席した場合、 原告被告の双方が話し合い(和解=原告被告がお互いに譲歩する)での解決を望んでおり、 かつ、和解の具体的な内容(金額的な折り合い等)が 合意できそうなら、 裁判所に対して、今日話し合いたい!と申し出れば、 裁判所のスケジュールに空きがあれば、 その日に話し合いの場を設けて、 期日を開いてくれると思います。 原告被告ともに和解の気持ちがあるが、 どこまで譲歩できるか即答できない場合は、 第2回の裁判の日(1週間~1ヶ月半後)を決めて、 その日の裁判はおしましです。 一方、被告が第1回の裁判に出席し、 原告の請求の棄却を求め、 請求原因事実を否認した場合は、 原告被告間に話し合いの雰囲気は起こらないでしょうから、 第2回の裁判の日(1ヶ月~1ヶ月半後)を決めて、 その日の裁判はおしまいです。 といったところでしょうか。

noname#39564
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして、大変申し訳有あませんでした。(留守にしていました)この様な事柄には全くの素人にも、貴方様のアドバイスで先が読めて、とてもとても参考になりました。本当に、ありがとうございました。又 投稿の折は宜しくアドバイスお願い致します。

その他の回答 (1)

noname#44023
noname#44023
回答No.1

裁判所の混み具合は地域によりまちまちなので、該当の裁判所に問い合わせてみる方が早いかと思われます。

noname#39564
質問者

お礼

お忙しい中、御回答ありがとうございました。当該裁判所に相談したいと思います。