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これはみりんです

スーパーの調味料コーナーに貼られている不思議なプレート 「これはみりんです」 何等かの注意を促すために表示しているのだとは思いますが、スーパーの売り場責任者に尋ねても、「さぁ‥?」と首を傾げるばかり (笑) みりん風調味料と見分けるためなのかなとも思いますが、他の商品には「これはしょう油です」・「これは料理酒です」とかいう表示は一切ないので、なぜみりんだけ敢えて注意書きを付けるのか不思議でなりません。 真相をご存知の方、ぜひ教えてください ( ^^

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  • azuki24
  • ベストアンサー率49% (907/1826)
回答No.4

『未成年者の飲酒防止に関する表示基準』(平成元年11月22日付国税庁告示第9号)に基づき、酒類の売場や陳列棚には、「酒類の売場である」または「酒類の陳列場所である」旨の表示と、「20 歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨の表示が義務付けられています。 →http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/hyoji/miseinen/kokuji891122/01.htm 「みりん」もれっきとした酒類なのでこの表示の対象になります。 ただし、「みりん」は酒類売場とは別の調味料売場などに陳列されることも多いため、「みりん」であることの明瞭な表示がある場合には「これはお酒です」などの表示に代えることができるという解釈通達が出されています。 参考:「酒類の陳列場所における表示≪Q&A≫」  【Q5】(みりん・料理酒を陳列する際の表示方法) →http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/hyoji/miseinen/qa/06.htm 酒税法の対象にならない「みりん風調味料」などは、当然この表示の対象外です。 --------------------------------------------------------- 『酒税法』 (その他の用語の定義) 第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  十一 みりん 次に掲げる酒類でアルコール分が十五度未満のもの(エキス分が四十度以上のものその他政令で定めるものに限る。)をいう。   イ 米及び米こうじにしようちゆう又はアルコールを加えて、こしたもの   ロ 米、米こうじ及びしようちゆう又はアルコールにみりんその他政令で定める物品を加えて、こしたもの   ハ みりんにしようちゆう又はアルコールを加えたもの   ニ みりんにみりんかすを加えて、こしたもの ---------------------------------------------------------

noname#57571
質問者

お礼

つまり、国税庁告示に基づく表示を省略する場合の表示方法なんですね。 教えていただいた情報を元に、「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」第8編第1章 「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律関係」 の中の 第86条の6-4 「未成年者の飲酒防止に関する表示基準の取扱い」 の中の 第5項  「酒類の陳列場所における「酒類の売場である」又は「酒類の陳列場所である」旨及び「20 歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨の表示の取扱い」 の「なお書き」!で、ようやく該当個所を見つけることが出来ました。物事を知るのって、まったく容易じゃないなぁ‥ ( ^^; -------------------------------------------------- なお、次に掲げる酒類の陳列場所については、表示基準4に規定する表示を行わないこととして差し支えない。 (イ) 商品見本用その他の販売を予定していない酒類(以下この(イ)において「商品見本用等酒類」という。)の陳列場所のうち、当該陳列場所に「陳列されている商品が見本である」旨又は「見本」等の文言の表示が明りょうに行われている等、陳列されている商品が商品見本用等酒類であることを購入者が容易に認識できる場合 (ロ) 表示基準3の(3)に掲げる酒類(以下この(ロ)において「みりん等」という。)の陳列場所のうち、他の酒類と別の陳列棚、陳列ケースその他の商品を陳列するための設備(以下この4において「陳列棚等」という。)に陳列され、かつ、当該陳列棚等に陳列されているみりん等の陳列箇所に「陳列されている商品がみりん等である」旨又は「みりん」等の文言の表示が明りょうに行われている場合 (注) 陳列棚等に陳列されている商品の全部がみりん等である場合には、当該陳列棚等に「陳列されている商品がみりん等である」旨又は「みりん」等の文言の表示を行うこととして差し支えない。 ---------------------------------------------------- となると、料理酒も「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」3の(3)「調味料として用いられること又は薬用であることが明らかであるもの」に該当するわけですから、本当はみりんと同様に「これはお酒です」や「料理酒」等の表示をしなければならないことになりますね( ^^ ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • basso
  • ベストアンサー率37% (139/373)
回答No.3

本来の味醂はアルコールが入っています。けっこうな度数がありますので、そのまま飲むと酔っぱらいます。 アルコールの販売は免許が必要で規制に厳しかった頃は、酒屋でしか売っていませんでした。 以前よりスーパー等で販売されている「みりん風調味料」はアルコールを含んでいない為、免許のない店でも販売できます。 昨今、免許制度変わり色々な所で酒類を販売出来るようになり「みりん風調味料」とわける意味で、表記されていると思います。 料理の時、味醂の代わりに「みりん風調味料」を使う場合「料理酒」を加えることがありますが、「本味醂」は必要ない事が多いです。

noname#57571
質問者

お礼

やはりそう考える人は多いようですね。 ご回答ありがとうございました。

  • Lupinus2
  • ベストアンサー率26% (1802/6710)
回答No.2

みりんはアルコールが入っているので、未成年は買えません。 そのためではないでしょうか。 販売も、酒類販売許可の無い店では売れません。 なので、一般商店でも販売できるよう作られたのが、みりん風調味料です。 今は規制緩和で酒を販売できる店が増えたので、スーパーでもみりんを売っていますが、ちょっと前までは酒屋に行かないと買えませんでした。 料理酒は「酒」という字が入ってますからね。

noname#57571
質問者

お礼

それ、私も考えたんですよ。でも、私は少し前までみりんにアルコールが含まれているとはちっとも知らなかったので、そういう人にただ「みりんです」と書いても意味ないんじゃないかな‥と。それがこの質問の出発点だったんです。 ご回答ありがとうございました。

  • dulatour
  • ベストアンサー率20% (327/1580)
回答No.1

本当の「みりん」とは、「蒸した糯米もちごめと米麹こめこうじとを焼酎またはアルコールに混和して醸造し、滓かすをしぼりとった酒」です。 こうした「醸造」過程を経ずして、「みりん」のような味にしたものではないというアピールではないでしょうか。 ご質問の内容ですが、醤油も発酵させるものが本物です。わたしは、この辺りは、余り詳しくはないのですが、大体の醤油は発酵させているのではないかと思います。 発酵に対しての不正表示は、納豆に多いようです。本来、「納豆」は納豆菌をかけて、発酵(腐敗)させて独特の粘りを出すものですが、最近はねばねばの素を降りかけるだけというような納豆もあります。このあたり、食品表示としては曖昧ですが、「これはみりんです」という表示は、本当の発酵させた「味醂」であるということを意味しているのではないでしょうか。 私は、味醂が無いときは、酒と砂糖を混ぜて甘味とコクや見た目の照りを出しますが、味醂本来の風味は望めません。味醂の香りを入れれば良いというものでもありません。 やはり、松茸を1本入れた土瓶蒸しと永*園の松茸のお吸い物では、違いますよね。

noname#57571
質問者

お礼

> こうした「醸造」過程を経ずして、「みりん」のような味にしたものではないというアピールではないでしょうか。 あの表示方法では、そう思ってしまう人も少なくないでしょうね。 実は、売り場責任者の方がちんぷんかんだったので、一応レジのパートさんにも尋ねてみたら、「みりん風調味料と区別するためでしょう」との回答でした (笑)

noname#57571
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。

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