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民事調停の書類の作り方について
先に職場のいじめと不当解雇について質問したのですが(お返事くださった方どうもありがとうございました)どうも質問があいまいだったようなので、再投稿させていただきます。 民事調停にしようと思っているのですが、調停に出すのに必要な書類を今から自分で全部作らなくてはなりません。 弁護士などの法律家を雇うお金が足りないので、書類を全部自分で作る・・・・まさに狂気の沙汰です (訴える相手は行政だし、わたしはたった一人でやっている障害者だし、ほんまに「記念提訴」みたいな。だめもとで提訴してみようという) ところで素人が書類を作って調停に持っていく際にも、自分が訴えるのが何罪にあたるのか、判例とか全部自分で調べる必要があるのですか? そういうのは裁判所がやってくれるのではと思ってました。 それから行政を訴えてもほとんど勝ち目はないから、と言われましたが(複数から)なんでですか?彼等は無尽蔵に裁判費用が出るからですか?なんで行政ってそんなに訴訟沙汰に強いんですか?
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#1さんが言っておられるように、民亊調停は話し合いを中心にした手続で、対立構造が明確な訴訟とは違っています。 したがって、調停の申立書も訴状のような厳密なものである必要はなく、「紛争の要点」を記載すれば足りるのです。証拠について、調停委員に示せれば足り、裁判所に提出しなければならないとか、そういう問題はありません。 ご自分の主張を受け入れてもらうためには、確実な証拠を示せれば有利でしょうが、そういうものがなくても、調停は進められるということです。準備が大変と言っておられますが、そう厳密なものは求められないということです。 必要な書類は、当面、調停の申立書だけです。以後、回数を重ねても、期日ごとに書類を出すようなことはありません。 調停は、弁護士をつける必要はないです。ご自分で大丈夫です。 何罪にあたるか、というようなことは問題になりません。ことは民亊ですから、刑事上、何罪に問われ得るかという話にはならないのです。 刑事事件で被疑者を起訴できるのは検察官だけであり、一般人は、告訴などを通じて、「ここにこういう犯罪事件が起きてますよ。」ということを知らせることしかできないのです。どうしても、犯罪にあたるとして起訴させたいのであれば、告訴状を検察庁に提出することになりますが、犯罪の成否については、弁護士を通じて打ち合わせをした方がいいです。 判例を調べるのは裁判所では?とありますが、必要が生じれば調べると思いますが、調停を申し立てた側が、自分の言い分を裏付けるために必要であると判断すれば、調査して判例を出せばいいことですし、判例を何か提出しなければならないという決まりはないです。 行政を相手に勝ち目はないとありますが、一概にそうは言えません。国相手の裁判で、住民側が勝訴している例も多数ありますし、行政が必ず勝つと決まっているのであれば、裁判をする意味がありません。 各事例ごとの判断になるので、質問者様のケースが、どれだけ、法的に裏づけがあるのかということにかかります。
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民事調停は 話し合いの場で折り合いを付けます。 訴えるのとは少し違います。
お礼
お返事どうもありがとうございました♪
お礼
お返事どうもありがとうございました。 アドバイスもあって、去年のクリスマスに簡易裁判所に民事調停の申請書とこっち側の申立書(400字づめ原稿用紙66枚分)を提出して、切手代と申し立て手数料を払ってきました。 裁判所の話だとクリスマス起訴して、第一回目の話し合いが2月ごろになりそうです。 それでは。