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民事調停 ルール
民事調停で自分は申立人として相手から慰謝料取れて、一応成立に終わったのですが、今後相手方に連絡とってはいけないというのが簡易裁判所のルールだそうです。 これが腑に落ちません。 まだ相手方から口頭で謝られてませんし、面と向かって怒鳴り散らしたいです。 まぁルールなんでここで言っても仕方ないですけどね。
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- NOMED
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>口頭での謝罪は調停で申し立てなかったです。 >謝罪を求めたり謝罪文の提出を求めたりできたのですか。 はい できます 弁護士と調停が始まる前に調停条項について話し合うときに、謝罪文の提出を当初から調停条項に盛り込んでおくことをしなければいけません あなたの調停に向かう心情を汲み取れなかった弁護士にも問題があるかと思いますが、条項が増えて相手の負担が増えますから、慰謝料はもっと低くなっていた可能性はあります まとめると、訴訟(判決を求める)ではなく、調停(話し合い)なので、申立の趣旨として、謝罪を求めたり、謝罪文の提出を求めることは可能なのです 訴訟と調停を勘違いされている人が、もちろん多くいますが、調停(話し合い)成立の条件をしっかりと弁護士と取り決めることが調停の基本なのです
- f272
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そんなルールはありません。調停成立後に,その調停した事項に関してあとから話を蒸し返すな,ということなら当然のことですが。 相手から口頭で謝ってほしいとか面と向かって怒鳴り散らすとか,話になりませんね。謝ってほしいなら調停でそのように言うべきですし,謝らなくても調停を成立させたのならこれ以上のことを要求するのはルール違反です。面と向かって怒鳴り散らすのは調停が成立するかどうかとは関係なく下品な行為ですよ。
- NOMED
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慰謝料とかじゃなく、口頭での謝罪を調停で申し立てをしなかったのですか? つまり、民事調停の申立の趣旨として、謝罪を求めたり、謝罪文の提出を求めることは可能ですから、当初から調停条項に盛り込んでもらえたはずなのですが、それをしていないのなら・・・・ミスです
お礼
口頭での謝罪は調停で申し立てなかったです。 謝罪を求めたり謝罪文の提出を求めたりできたのですか。
お礼
いや、でも調査委員から言われましたし、調停成立後に裁判所から書類送られてきて申立人から相手方に対して連絡はしないと書かれてましたが。 調停で謝ってほしいと言えたんですね。 いや、でも人生めちゃくちゃにされた場合は面と向かって怒鳴り散らすくらいは当然だと思いますけど。 しかし、あの野郎人の人生めちゃくちゃにしといて口頭でも謝ってないなんてどんな神経してるんだ
補足
ちょっとやそっとのことじゃない被害を食らった場合は仕方ないだろ糞回答者