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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:★民事調停の基本的質問です!)

民事調停の説明文作成の基本的質問

このQ&Aのポイント
  • 民事調停の際、説明文を作成する際に裁判所の調停委員を前提に書くべきか、相手方に再度説明するように書くべきかが疑問です。
  • 調停申し立て以前に示談を希望しつつ、相手方が乗らないために調停を申請することが多いため、説明文に詳細を記載する必要がないかどうかも悩んでいます。
  • 申立人が主に「売掛金等回収」と「損害賠償請求」を行う場合がほとんどであり、そのために裁判所の調停委員が説明を理解してくれるような記載をすることが多いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.1

それは、言わずと知れた(2)です。 調停でも訴訟でも、「請求の趣旨」(調停ならば「調停の趣旨」)と言うのが基本で、その趣旨に至る理由として「請求の理由」(調停ならば「調停の理由」)を箇条書きで淡々と要件だけ書けばいいです。 ご質問では「すでに調停申し立て以前にさんざん相手方とは示談の希望しつつ」と言うことで、話し合った経緯は申立書ではなく、調停の中で、争いの(言い分の違う)部分だけを追加的に書けばいいです。 例えば、「売掛金等回収」では、調停の趣旨として「被告は原告に対して100万円支払え」との調停を求める。 として、その原因は、 1、申立人は相手方に対して年月日〇〇を代金100万円で売却し、その支払いは年月日であった。 2、相手方は、上記期日までに同金額を支払わない。 3、よって、調停の趣旨記載の支払いを求める。 とこれでいいです。簡単でしよう。

f1031f1031
質問者

お礼

お礼申し上げるのが少々、遅れた事をお詫びします。 その間、NO,1と2の回答を同時に拝見し、お礼すると同時に、全く逆の見解に少々、混乱してます。 そこで、NO,1様とNO,2様の御両人にお願いです! 形式的なお礼はともかく、見識深きお二人が、どこに意見の違いや理念的違いがあるのか、再度、双方の回答を見て、何らかの共通点、共通認識を頂けませんか? 例えば、この質問自体、(1)、(2)の二択で回答すべき質問では無いとか。。。 内容やケースによって(1)(2)が変わるとか。。。 NO,1,NO,2様のご意見バトルを少々、頂ければ非常に高度なやり取りを拝見出来ます。 私は素人なので御両人の客観性、共通項を知れば最もありがたく存じ本当のレベルでのお礼になります。 決してNO,1 VS NO,2の構図ではなく、 NO,1+NO,2≒BEST ANSWERの様な共通項で結論付けたいのですが。。。 再度、回答頂けませんでしょうか?

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
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回答No.4

再度#2さんの回答を拝読しましたが、もっともなことで、何らの疑問はありません。 f1031f1031さんは「2つに解釈が分かれ」と言っておられますが、私は、解釈が分かれているとは思えません。 もともと、f1031f1031さんは準備書面等に記載する場合どのように記載すべきか、 と言うことでしよう。 私は、相手は調停員ではないので、相手との事実関係を詳細に書すべきだと言い、#2さんは、調停員に話せば調停員で相手に説得する、と言うようでしよう。 どちらも、それでいいのだと思います。 それよりも、f1031f1031さんの補足欄で気にかかる点があります。 それは「相手方が認めないからこそ取る手段です。ですから、だれが見ても客観的に相手方が法律論では間違っているという事にしたいためにどのような手法で書いたら良いか?が疑問になるのです。」 と言う点で、争いを裁判所で解決する場合に、自己の主張を相手に認めてもらうためにするのではないことです。 更に、自己の法律論が正しくて相手の法律論が間違っていると主張したところで、これは無意味なことです。 何のために裁判所に持ち出すか、 これは、裁判所の判断を仰ぐだけです。 ですから、事実関係だけを詳細に示すだけでいいわけです。

f1031f1031
質問者

お礼

度々,ありがとうございます。。 「何のために裁判所に持ち出すか、 これは、裁判所の判断を仰ぐだけです。 ですから、事実関係だけを詳細に示すだけでいいわけです。」 。。。なる程、そうなんでしょうが、そこで、冷静さと合理性、さらに理念的に如何にあれば良いかを貴方的に書かれた「法の理念」的部分が説明されていないマニュアルが多いので迷うのです。 理念的にこうなので、こういう気持ちになって書くべきものである、、、といった素人にも分かる理念的説明が明確にされていない事が多いを感じるのは事実です。。 貴方の書いて下さった貴重な指南は、ある意味で私に限らず多くの申立人にとって基本的に必要な知識です。。 かなり、重要な陥りやすい盲点ととらえ、ここに改めて感謝申し上げます。 誠にありがとうございました。。

  • tk-kubota
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回答No.3

>再度、回答頂けませんでしょうか? 私の考えは、調停でも通常の訴訟でも、調停員や裁判官が相手ではないことが基本にあります。 ですから、調停員を相手としたような書き方ではないのです。 調停員でも裁判官でも、内容が理解できなければ釈明を求めてきます。 それでいいのだと思っています。 特に、裁判官は判決文を考えているらしく、釈明でピンときます。 この点は調停員は、判決文の考慮はなく、中立な立場で説得しているようです。 ですから、法律論を説得するのではないので、事実関係がしっかり知りたいのだと思います。

f1031f1031
質問者

お礼

なるほど、別の観点で理解できます。 ありがとうございました。 ” 特に、裁判官は判決文を考えているらしく、釈明でピンときます。この点は調停員は、判決文の考慮はなく、中立な立場で説得しているようです。” に本質を感じます。

f1031f1031
質問者

補足

蛇足ですが、いずれにせよ、私の如き素人が専門家の貴重なご意見を聞いただけでも、解釈が2通りに分かれる、、という事自体、問題で比較的、わかりやすいマニュアル上の質問をしたつもりですが、誰でも聞きたくなる質問のはずですね! 私の質問が愚問なのかもしれませんが、素人が申請するときは、いざとなったら確実にぶつかる問題ですよね! ◆貴殿が最初に書いて頂いた様な。。。 1、申立人は相手方に対して年月日〇〇を代金100万円で売却し、その支払いは年月日であった。 2、相手方は、上記期日までに同金額を支払わない。 3、よって、調停の趣旨記載の支払いを求める。 とこれでいいです。簡単でしよう。 。。。というような単純な内容ばかりではないから、客観的な意見を聞きたいというケースも多いので、内容の説明を書くことになる事が多かった私です。 相手方が理解ある人で善良でかつ合理性を理解できる人なら、こんな面倒くさい手続きはしたくありません。 相手方が認めないからこそ取る手段です。ですから、だれが見ても客観的に相手方が法律論では間違っているという事にしたいためにどのような手法で書いたら良いか?が疑問になるのです。 相手方の理解が合理性に欠けるから客観性を求めるときに、私は (1)の手法になってしまうことが多かったから、改めてそれでよいのか???と聞いているのです。 同じ手間暇をかけるのならより効果的な手法があるか確認しているのです。 (2)で書くと、何回もやりあった内容をざわざわ 再度、書くだけになるうえ、どうしても感情論になりがちだからであり、(1)の方が感情論より合理的な文言になる傾向があるからです。 いずれにせよ、貴殿には感謝申し上げますが、このレベルの基本的な質問に対して学識あるお二人の回答者が別の回答をされること自体、何かが明確でなく曖昧な感じが否めません。 素人が最初にぶつかる現実的な問題だと思うのでマニュアルは明確にしてほしい物です。 どちらが正解かどうか?の問題以前に 分かりにくい世界だというのが私の実感です。 色々とありがとうございました。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

調停委員を10数年経験した者です。 まず、調停とはご承知の通り、調停委員会(裁判官と担当調停委員)が当該事件の紛争解決のために最も妥当な解決案を呈示し、当事者双方の合意を取り付ける行程です。 更に具体的には、調停当日、申立人から申立の実情を聴き、次いで相手方に申立の内容を説明し、それに対する答弁を聞いたうえ、解決案を呈示するということになります。 従って、申立書には紛争の客観的実情と申立人としての(主観的)要求を記載することが必要で、それだけで充分です。 (法規上も「調停の申立をするには、その趣旨及び紛争の要点を明らかにし…(民調規2)」とあるだけです。) ご質問への回答としては、(1)でしょう。 (2)は調停委員が申立の内容を説明するという行程で行うことになります。

f1031f1031
質問者

お礼

お礼申し上げるのが少々、遅れた事をお詫びします。 その間、NO,1と2の回答を同時に拝見し、お礼すると同時に、全く逆の見解に少々、混乱してます。 そこで、NO,1様とNO,2様の御両人にお願いです! 形式的なお礼はともかく、見識深きお二人が、どこに意見の違いや理念的違いがあるのか、再度、双方の回答を見て、何らかの共通点、共通認識を頂けませんか? 例えば、この質問自体、(1)、(2)の二択で回答すべき質問では無いとか。。。 内容やケースによって(1)(2)が変わるとか。。。 NO,1,NO,2様のご意見バトルを少々、頂ければ非常に高度なやり取りを拝見出来ます。 私は素人なので御両人の客観性、共通項を知れば最もありがたく存じ本当のレベルでのお礼になります。 決してNO,1 VS NO,2の構図ではなく、 NO,1+NO,2≒BEST ANSWERの様な共通項で結論付けたいのですが。。。 再度、回答頂けませんでしょうか?