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「資格を得る」と「資格を与える」
この二つのフレーズについて疑問に思ったことがあるので質問させて頂きます。 まず、資格という言葉を辞書で調べると次のように載っています。 「1 あることを行うのに必要な、また、ふさわしい地位や立場。 2 あることを行うために必要とされる条件。」 そこで、資格を得るというのは、辞書に載っていた例文からも2の意味で使っていることは明らかです。 さて、そこで疑問が浮かんできました。 ここでいう条件とは何なのか、と。 例えば、筆記試験で8割以上取る、という条件なのか、それとも、文部科学省から資格証を授かっている、という条件なのか。 また、「資格を与える」というフレーズに関しては、そのまま当て嵌めると「条件を与える」という意味になってしまいますよね。 ならば、先程述べた条件の意味は後者なのかと考えたのですが、自信がありません。 ここで言う条件とはどういう意味で、それがどのように「取る」という言葉と論理的に繋がっているのか、どなたか宜しくお願い致します。
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何か凄い勘違いをしていました。ANo.1の回答で私が挙げた例は、寧ろ「あることを行うのに必要な、また、ふさわしい地位や立場」に該当しますね。どうもすみません ( ^^; > 例えば、筆記試験で8割以上取る、という条件なのか、それとも、 > 文部科学省から資格証を授かっている、という条件なのか。 これについては明らかに後者です。前者の方は、あくまで「試験に合格するための」条件です。 > 「資格を与える」というフレーズに関しては、そのまま当て嵌める > と「条件を与える」という意味になってしまいますよね。 辞書にある通り「条件」とは、物事の成立あるいは実現に必要な事柄です。ですから、取得する側から見ればその「事柄」を取る。付与する側からは与えるということで、論理的矛盾はないと思います。
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- kigurumi
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資格っていっても、個人間で成り立つ資格から、任用資格、民間資格、国家資格とかあります。 個人間だと「親の資格が無い」って言いますよね。 養育をする義務があるのに、それをやっていない場合、世間は「親の資格が無い」と言いますが、親になるのは資格試験に合格するとか、家族の人に「親です」と認定してもらってなるってもんじゃなく、子供を持つと自動的に親になってしまうわけで。 そして扶養義務が生じる。 次に任用資格。 行政 例えば市役所が市民にサービスとしてあることを提供する場合。 役所が定めた講座を受講終了しているという条件をつけていることが多いです。 自治体によって違いますが、自治体が○○を受講終了しているものは、○○をやっていい って決めている。 もしくは名乗っていいって決めている。 それが無いのにのに、やったとしても法律で罰せられませんが、役所や企業はそれを受講終了している人ということで募集をかけます。 名乗っていいかどうかってわけです。 民間資格。 例えば英語検定。カウンセラー、臨床心理士。カラーセラピスト などなど いろいろあります。 これは民間企業が検定試験をやって、合格したらそのレベルにあると認定するわけで、企業の定める基準によりけり。 例えば英語検定など 幾社も検定試験を行っていますが、A社の1級は難しくて不合格だったが、B社の1級だと合格した とか バラつきがあり、統一した実力を測るモノサシではない。 しかも、それに合格していないと、仕事をしてはいけない という規制はなく、自分が検定試験を作って1級 2級って決めて、自分で「あなたは1級の検定に合格しました って合格通知を出してもいいわけです。 でも、それを持って「私は資格があります」と会社の面接で言うと、 はぁ? って面接官に頭をひねられたりするわけです。 なにをするための資格?って。 国家資格。 医師や弁護士。 これは国が試験を行い、それに合格しないと仕事としてやってはいけないと法律で定められている。 よく捕まっているのが、「この水はガンを治す」ってうたい文句の医師の資格を持っていない人。 あたかも医師のようなふれこみで、医療によりガンを治せるかのように宣伝し、騙している医師免許を持っていない人。 刑務所に入ることになります。 弁護士もそう。 弁護人は試験に合格して協会に登録して、初めて弁護士の仕事が行える。 弁護士試験に合格しても、協会に登録していなければ、弁護士業はできないんですね。 で、一度司法試験に合格すれば、なにやってもいいのかというと、あまりにもひどい仕事をしてしまった場合、協会の名簿から抹消されるんです。 すると、弁護士の免許は持っているが、協会に登録していること という条件を満たしていないわけで、その人は弁護士の仕事はやってはならないわけです。 名簿から削除されたわけですから、裁判所で弁護することはできません。 しかし、個人間のもめごととして、双方の間に立ち、片方を弁護し金銭をもらっていいかといえば、協会に登録していないので、弁護士として仕事をして金銭を受理はしてはならない。 >ここで言う条件とはどういう意味で、 任用資格の場合には条件がついています。 弁護士の場合も、試験に合格しただけでは名乗れず、条件を満たして初めて名乗れる。 しかもその条件を満たしていない人は、その業務を行えないという独占資格なわけです。 独占資格、任用資格、民間資格 などなどあります。 だから資格によって名乗れる条件は違いますし、業務につけるかどうかも条件があったりして、それを満たしていなければならなかったりします。 よく 資格・資格 とちまたで言われていますよね。 よくみると それは資格じゃない、民間の検定試験。 民間の検定試験に合格した人のみできる仕事などない。 民間の検定試験に合格しないとやれない仕事などない。 民間企業が「○○検定の1級に合格した人だけ、我が社の採用に応募できます」とした場合、民間企業が応募に条件をつけているわけです。
お礼
有難うございます。
車の運転をするためには免許を交付されていることが条件です。 よって、自動車を運転する資格を得ているわけです。 資格を与えるとは、公安委員会側から学科試験90点以上、実技試験に合格し、心身ともに運転するに適した条件を満たす者に与えるもの つまりは免許証の交付です。 入学する資格を得るとは、試験に合格することが条件だし、 入学する資格を与えるとは、合格の指定でしょうね。 見る方向が違うだけでしょ。
お礼
有難うございます。
> さて、そこで疑問が浮かんできました。 > ここでいう条件とは何なのか、と。 2番の意味は、いわゆる「公的資格」等ではありません。 例えば、待ち合わせで遅刻常習犯の人物がたまたま早く来た時に、当日遅れて来た人に向かって「遅っせぇなぁ、時間はキチンと守れよ!」と言ったなら、「お前にそんなこと言う資格なし!」と回りから一斉に指摘されます。人に文句を言うには、常に時間厳守しているという条件(資格)を満たす必要があるわけで、それが2番で言うところの資格です ( ^^
お礼
有難うございます。 しかし、辞書の例文には「税理士の資格を取る」というものが載っていたので公的資格にも使えるようなのです。
お礼
有難うございます。これで納得がいきました。