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婚約破棄で慰謝料もらえる?
こんにちは。 付き合って2年半の彼氏に振られました。 半年前にプロポーズをうけ、お互いの親に挨拶も済ませています。 それに友人などにも結婚するという話はしておりました。 来年中には結婚しようという話をしていたのに 先週突然距離を置きたいと言われその5日後に別れ話をされました。 理由は私に対する不満が募ったということでした。 けれど実際は新しい女の子がいるらしいです。 私は27歳、彼は29歳です。 彼のプロポーズを信じて結婚するものだと思っていたのに 突然のことで頭が真っ白です。 けれど不満を解消しようという努力もさせてもらえず 突然の別れ話に納得がいかないです。 この場合慰謝料は請求できますか? できるとしたらどのくらいの金額でしょうか? ちなみに私自身、不貞行為などはしておりません。
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プロポーズされて、それを承諾したのであれば婚約が成立しています。 特に結納とか婚約指輪などは必要なりません。 結納や婚約指輪などの証拠が必要になるのは、相手が婚約の事実を否定した場合です。 その場合でも、結婚相手としてお互いの親に紹介したという行為も婚約の証拠として認められています。 ですので慰謝料の請求は可能です。 ただし金額については二人の交際の年月や背景、相手の経済力などによって変わってくるので適切な答えは出来ません。 弁護士に相談されることをお勧めします。
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- adobe_san
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回答No.1
婚約してたのなら可能かも知れませんが プロポーズだけなら・・・・ 取りあえず弁護士にでも相談するのが宜しいかと