• ベストアンサー

婚約破棄 

昨年プロポーズされ、婚約指輪も受け取りましたが、 数ヵ月前、彼の性格が許せなく一旦別れ話になり、婚約破棄の慰謝料として100万受け取りましたが、再度やり直すことになり、結婚式は後回しにして、新婚旅行に行き、新しいマンションへ引越しましたが、彼の性格は相変わらずで、直す努力がみられず、私も精神的疲労が蓄積して、再度別れ話になりました、1年くらいは今のマンションに一人で住んで、彼はでていってもらうともりですが、マンションでの1年分の家賃と高熱費の他に、もし引っ越す可能性がある場合敷金礼金も彼に負担するようにお願いしましたが、以前100万支払ってるから家賃、光熱費1年分しかしはらはないと断られました。以前うけとった100万は一旦やり直すと決めた時点で返金しなければいけなかったのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • since2006
  • ベストアンサー率11% (12/105)
回答No.1

慰謝料として受取ったのであれば返金しなくていいです。 が一年分の家賃光熱費請求の根拠は何でしょう? 一年後に復縁されるのでしょうか? プラス引越し代となれば法外ですね。 引越し代+敷金礼金+慰謝料(2回目なのでほぼ0に近い額)が妥当な請求範囲だと思います。

その他の回答 (2)

noname#210211
noname#210211
回答No.3

文面を察する限りあなたが婚約破棄をしているように思えます。それなのに慰謝料をふんだくるとはたいした神経の持ち主ではなかろうかと。 相手の性格が気に入らないのは1度目の婚約破棄の時点でわかっているはず。自分の人間を見る目のなさを棚に上げ慰謝料だの光熱費だのとよく請求できると思います。 関係を続けるに支障をきたすような理由が彼自身にあると認められるならば(たとえば浮気)慰謝料請求も妥当でしょうが単にあなたのわがままとしか思えません。そんなあなたのわがままで振り回され財産までふんだくられる彼がかわいそうです。 もし私の認識に間違いがあるならば補足願います。

  • uissu
  • ベストアンサー率32% (42/129)
回答No.2

おっしゃる意味がよく理解できません。 >彼の性格が許せなく と書いてありますが、彼が浮気でもしたのでしょうか? もしそうでしたら、慰謝料も納得できますけど・・・ で、今回も治ってない性格というのは、相手に非のある理由なんですか?浮気ぐせが治らないとかの、明らかに相手に非のある理由でしたら、あなたの言う、1年分の家賃も光熱費くらいはもらえるのではないでしょうか。 (引越し先の敷金、礼金はちょっとずうずうしいですよ) しかし、本当に性格が許せないだけで、婚約破棄したうえにそこまで絞り取ろうとお考えでしたら・・・ あんた、鬼ですよ。 あなたが、彼とやり直そう。ときめた時点で、あなたにも、責任はあるんです。 そして、性格の不一致で別れるなんて日常茶飯事で、それで相手から慰謝料だの家賃だのを貰おうという話は聞いたことないです。 慰謝料を返す必要はないと思いますが、彼を追い出して、ぬくぬく自分一人で住むマンションの家賃と光熱費を貰う資格はあるのでしょうか? 彼が、暴力亭主だとか、浮気するということでしたら、ごめんなさい。僕の書いたことは暴言です。 あなたが、鬼ではないことを祈ります。

関連するQ&A