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婚約破棄の彼からの慰謝料について。

彼とは2年ほど前から付き合っていました。 「子どもが出来たら絶対におろさない」と付き合った当初から彼に言い続けていました。 しかし、彼は排卵日を避けるということ以外の避妊(膣外射精やコンドームの使用)は一度もしませんでした。 そして、去年の10月、妊娠しました。現在妊娠9ヶ月です。 彼は「大学は辞めたくないから、卒業したときに、お互いの気持ちが一緒なら結婚しよう。(卒業までは普通に交際して、父親としての最低限の子どもの世話はする)。それまでは、お義父さんとお義母さんに、俺の子どもをお願いします」という約束を、お互いの両親を交えた6人で、妊娠2ヶ月のときに話し合い決めました。(当時私は17歳の高校生、彼は19歳の大学生でした) もちろん、結婚しても離婚する夫婦もいるので、彼が何年か先に結婚する気持ちがなくなることも考えられます。 しかし、今年の3月(妊娠7ヶ月のとき)、「やはり俺としては望まない妊娠だったので、子どもを可愛がれないと思う。だから、別れて養育費だけの関係になりたい」と、私に言ってきました。 そしてその内容について、私の納得や、お互いの家族間の話し合いもしていない数日のうちに、彼は新しい彼女を作りました。(友達の話によると、もっと前からその女性と付き合っていたらしいのですが、彼は私に話した1週間後くらいから付き合い始めたと私には言っています。) 当初の話し合いで「俺が大学を卒業するまで、子どもをよろしくお願いします」と、私の両親に彼は頭を下げていた彼ですが、婚約解消の話を両親にする前に彼女をつくること。これは慰謝料は取れないのでしょうか?? 詳しい方、教えてください。

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  • super_can
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回答No.1

まず、慰謝料請求についてですが、今回のような詐欺まがいにも思える行為については当然請求可能ですしょう。ただ子どもができたのだから「婚約~結婚は当然」という考えは、第三者的には認めてもらえませんので、当事者間で「婚約」の事実gあったことを証明しておく必要があります。実際の調停や裁判になると、彼と彼の御両親が「婚約の事実」を否認する(いわゆる嘘をつく)可能性がありますので、あらかじめ会話をテープ等に録音しておくことをお勧めします。文書にして残しておくという手もありますが、相手方が署名・捺印等を拒否した場合には証拠能力としての価値がきわめて低いものになります。 次に、「養育費」の請求についてですが、この場合には相手方に「子どもの認知」をしてもらう必要があります。これもおそらく厄介な案件で、先方がすんなりと認めてくれるとは限りませんが、最近ではDNA鑑定結果が証拠能力として認められているのでそれほど問題にしなくて良いかもしれません。「養育費」は一般的に彼と同等の教育課程を修了するまで(つまり今回のケースでは大学を卒業するまで)請求可能ですが、やはりかなりの頻度で途中から不払いをする方が多いと思います。このような場合には簡易裁判所等に対して支払いの督促を求める法的手続きが必要となります。 まだ18才ということですから、お子様を育てていく上で精神的にも金銭的にもかなり厳しい現実があると思います。恐らく気持ちの上では自分なりの解決をされていることと思いますので、今後は現実に則した対応が必要と思います。 一度、この手の民事訴訟に強い弁護士の方に相談されることをお勧めします。もし心当たりがないようでしたら、区・市役所等の行政機関が定期的に「無料法律相談」等を行っている場合もありますので御活用されれば良いかと思います。

kanan19
質問者

お礼

ご親切な回答ありがとうございます。 私と彼が婚約をしたことは、お互いの両親、私と彼のアルバイト先の上司(私と彼は同じバイト先で知り合いました)、学校の友達、みんな知っていることです。 また、彼の両親にも、一度も子どもを下ろしてくれと頼まれたこともありません。 話し合った内容は、もちろん録音はしていませんが、その後メールで何回も確認や、将来について語ったものが、今も私の携帯に保存されています。 万が一裁判になった場合、このようなメールや、職場の上司の発言が少しはプラスになるのでしょうか?? また、彼も彼のご両親も、とても世間体を気にする方です。ですので裁判に持ち込む前に示談で済ませてくる可能性が極めて高いと思います。 今月に胎児認知をしてもらうように、区役所に行って必要な書類をもらってきて、私の記入欄をすべて記入し、彼に渡してあります。 慰謝料はもらえなかったとしても、養育費、認知はどんなことがあってもしてもらうつもりです。 今度区役所の無料法律相談に行ってみたいと思います。 本当にありがとうございました。

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  • nakaduck
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回答No.2

婚約解消の話を両親にする前に彼女をつくること。 これに関しの慰謝料請求は、婚姻していない以上難しいと思います。 婚約破棄の慰謝料及び養育費は当然請求できます。婚約破棄の慰謝料については、できれば相手の両親を連帯保証人にして、公正証書にするのがいいと思います。 相手が認知に応じない場合は、家庭裁判所で「父を定める訴え」を起すことになります。 裁判では携帯のやり取りももちろん証拠になり得ます。パソコンに転送してプリントアウトし、何年何月何時何分受信などと記載しておけばよいでしょう。 とにかく子供の将来の為にもきっちりとお金の問題はクリアしなければなりません。がんばってください。

kanan19
質問者

お礼

ありがとうございます。 今度、専門の方に相談しながら、一つずつクリアしていきたいです。 ありがとうございました。