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介護保険制度と老人福祉制度との関係なんですが・・・
こんばんは^^ 介護支援専門員を目指している人から、質問されて困っています>< ★介護支援専門員 基本テキスト★ (老人福祉制度について) 「市町村の措置によるサービス提供の場合は、公費によって賄われ、利用者からは負担者能力に応じた費用徴収が行われるが、介護保険の保険給付が行われる場合には、保険給付が優先され、利用者負担については公費による負担および能力に応じた費用徴収が行われる。」というくだりがあるんですが、意味がさっぱりわかりません。私のような、頭が悪い子に解りやすく教えてください。
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「 」の言葉を次の表現に言い換えたらわかりやすいでしようか。「老人福祉法第11条の規定に基づく市町村の措置の場合は、老人福祉法に基づく措置費という公費(国庫負担金等)が入所措置を受けた施設に支払われ、入所者及び扶養義務者の収入に応じて、措置に係る経費の負担(費用徴収)が発生する。介護保険法に基づく要支援・要介護者は介護保険法に基づく介護サービスが利用できる(つまり、保険者である区市町村の介護保険制度の保険給付が行われる)ので、老人福祉法の措置に優先して介護保険制度が適用される。介護サービスを利用した場合は、介護保険法に基づく介護報酬という公費(国庫負担金等)が介護サービス事業者へ支払われ、利用者の収入に応じて、介護報酬の一割負担及び介護保険料の負担(どちらも収入に応じて減額制度あり)がある。」という表現だったらどうでしょうか。 老人福祉法の措置と介護保険制度については、しっかりと整理した方が良いですね。
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- onkel
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質問の文章を読んで、私も訳が判らなくなりました......(^^;;)A 基本テキスト第1巻 P45~46 の記述ですね。 基本テキスト第1巻 P84~85 (3)老人福祉法上の福祉の措置との関係 ここの記述を読んでみて下さい。ずっと判りやすいと思います。 日本語って、順序が違うと、こうも判り難くなるんですね。 試験まで、あと5週間少々ですかぁ......。
お礼
ありがとう! なんとなく、判りました。 日本語は難しい・・・
お礼
ありがとう・・・ でも、やっぱり意味が良くわかりません。 むずかしい><