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介護保険の財政構造
市町村における「一般会計」と「介護保険特別会計」の役割の違いについて。 書籍より…。 (1)市町村は、「一般会計」より繰り入れて介護給付費の12,5%を負担する。 (2)市町村は、「介護保険特別会計」に不足が生じた場合には財政安定化基金から貸付を受けることができる。…とあります。 そこで…?。 市町村は、介護給付費の12,5%について財政不足など「一般会計」で賄いきれない場合に、財政安定化基金から貸付を受け、この基金との収入と支出について「介護保険特別会計」を設置し管理する役割を担っているとの理解で正しいのでしょうか?
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》市町村は、介護給付費の12,5%について財政不足など「一般会計」で賄いきれない場合に、財政安定化基金から貸付を受け →基本的には保険料収入の不足に対して財政安定化基金から貸し付けが行われます 》この基金との収入と支出について「介護保険特別会計」を設置し管理する役割を担っている →介護保険特別会計は安定化基金からの借り入れの有無に関係なく、介護保険事業を行うために設置されるものであり、安定化基金との収支を管理するために設置されるものではありません 》特別会計の他にも何があるのでしょうか? →会計には特別会計(ある特定の事業を行うための会計)と一般会計(特別会計以外の会計)からなります 介護保険以外の市町村の特別会計の例として、水道事業・国民健康保険事業などがあります
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- cwswcm
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特別会計とは特定の事業を行う場合に事業ごとの収支を明確にするため、一般会計と区分したものをさします。 つまりは介護保険にかかわる予算を他の予算とはっきり区別したものが「介護保険特別会計」、ということです。 「介護保険特別会計」は保険料収入や一般会計からの繰り入れから構成されますが、保険料の未納が多かったり、支出が大きかったりすると赤字になる、その補填のために「安定化基金」から借り入れをする、そいうことです。
補足
ご返事。本当にありがとうございます。 私の質問に対する考え方について… 》市町村は、介護給付費の12,5%について財政不足など「一般会計」で賄いきれない場合に、財政安定化基金から貸付を受け、この基金との収入と支出について「介護保険特別会計」を設置し管理する役割を担っているとの理解で正しいのでしょうか? ここの部分の理解はつまりは正しいのでしょうか? 》特定の事業を行う場合に事業ごとの収支を明確にするため、一般会計と区分したもの… 特定の事業とは何でしょう? 特別会計の他にも何があるのでしょうか? 素人でごめんなさい。
お礼
「一般会計」と「介護保険特別会計」の区別について、漠然とではありますが理解できました。試験勉強のため今回質問をさせていただきましたが、会計関係に実際携わっていないことが原因なのか、なかなか身につかないようです。今一度、復習して書物に目を通してみようと思います。 ご返事、本当にありがとうございます。