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障害者自立支援法「通院医療」の受給者が介護保険サービスの訪問看護を利用
障害者自立支援法「通院医療」の受給者が介護保険サービスの訪問看護を利用した場合、サービス費の 10%が公費負担医療の対象となりますか? 宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
介護保険で訪問看護を利用した場合は、サービス日は介護保険の給付を適用させます。そのため9割分は介護給付費から、1割分を通院医療の適用対象になるかどうか判断されます。 自己負担金の上限金額に達しない場合は、公費負担の対象になります。上限金額に達する場合、上限を超えた分については公費負担の対象となります。上限金額の対象は、医療保険が適用される医療機関や薬局での支払額を含みます。
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- r_nurse
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回答No.2
介護保険の訪問看護サービスを利用した場合は、介護保険が優先で、自費部分の1割については本人負担があります。 所得区分に応じて、負担の上限額が月額で決められていると思います。
質問者
お礼
お忙しいところ回答をいただきましてありがとうございます。
noname#185422
回答No.1
はじめまして、よろしくお願い致します。 障害者自立支援法と介護保険サービスは管轄が違うと思います。 詳しくは、市町村役場で聞いた方が正確です。 地方によって、恩恵などばらつきがあるのが現状です。 下記サイトを参考にしてください。
質問者
お礼
URLまで付けていただいてありがとうございます。参考にいたします。
お礼
具体的にありがとうございます。助かりました。