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老人保健法と介護保険法
老人保健法と介護保険法。その目的は同じように思えるのですが、どう違うのでしょうか? 専門の方、教えてください。
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目的の違いということですが、かなり大雑把に言えば 老人保健法=医療・介護保険法=介護 といったイメージでまず捉えればよいのではないでしょうか。 老人保健法ですが、人間年をとると怪我や病気になりやすいものです。病院にかかる機会も多くなるでしょう。そこで、健康保険等のような負担割合では年をとって収入も減るわけで、ちょっときついということになります。そこで、老人保健の被保険者には負担割合を軽くしてあげようという制度です。また、老人保健法では医療以外のものもありますが、それらは医療にかからなくても良いようにという予防のためのものです。私見ですが、大きく捕らえれば予防も医療のうちと考えることも出来るのではないでしょうか。 介護保険法ですが、人間年をとると体が不自由になるものです。また、一回病気や怪我にかかった後は回復が困難、あるいは回復しないこともあるでしょう。そこで、日常生活をサポートする必要が生じます。そういった人のための制度です。 ただ、以上の話は大雑把なイメージで、厳密に話をすればもっと込み入った話になります。こういった質問をされる24jikanさんはおそらく現在社会保険の勉強をされてるのではないでしょうか?こういったイメージで勉強を進められれば、効率は上がるのではないでしょうか。また、私が大雑把な話といった訳もわかってくると思います。勉強がんばってください。 #1で「…75歳以上の方すべて加入…」とありますが、正確には生活保護世帯に属する者は除かれます。根拠条文は老人保健法第25条です。社労士試験ではよく出る問題なのでもし受けられるのであれば注意が必要です。
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- o_noblesse_o
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#3です。 そうですね。私としては、縦割り行政の弊害というよりも行政、特に(というかほとんど)高級官僚の体質と手法に問題があるような気がします。 とりあえず大枠で法律・法令等をポンポン作っておき、通達・行政判断等で細かいところを調整する訳です。 だから、法律上は同じように思えても通達である場合はこちらの保険、ある場合はあちらの保険という具合に実務レベルで分かれるわけですね。あるいはこちらの保険でみたらあちらの保険ではみない、というような分け方もあるでしょう。 これからは、統合できる制度は統合して、システムや予算などもスリム化していく方向が検討されるべきでしょう。当然それは行政側も考えてはいるようですが、どれだけスムーズに進むのでしょうか。 そもそも「最初からスリム化しとけよ!」とも思うでしょうが、天下り先を作るにはいろんな制度があったほうが簡単ですからね。ホント天下り先を作るのが上手ですよ…。 全体的に流れの悪い文章になりましたが、言わんとするところはお分かりいただけたでしょうか。
お礼
なんとなくわかります。
- nobugs
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概略的な目的の区分は、老人保健法の条文にかかれています。 (保健サービス等との連携及び調整等) 第二十四条の二 市町村は、医療等以外の保健事業の実施に当たつては、第二十二条に規定する保健サービス、老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)その他の法令に基づく福祉サービス並びに介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)に基づく居宅サービス及び施設サービスとの連携及び調整に努めるとともに、その計画的推進を図らなければならない。
- naosan1229
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老人保健法とは、75歳以上の方がすべて加入される制度です。(ただし、去年の9月までは70歳以上の方がすべて加入となっていましたが、去年の10月以降から健康保険で医療費を負担する高齢受給者ができ、5年をかけて段階的に75歳以上の方が加入することになりました。) 医療費の自己負担以外は、すべて国民健康保険および社会保険や健康保険組合より支出される「老人保健拠出金」によりまかなわれます。 介護保険制度とは、加齢によって生じた病気などにより、要介護認定を受けた方が、自立した日常生活を営むことができるように、医療や福祉サービスの給付を行うための制度です。 老人保健制度は一定年齢以上のすべての方が対象であり、介護保険制度は一定の要介護認定を受けた方が対象となります。
お礼
有難うございます。 老人保健も介護保険も昨今の財政状況から考慮するに予防に観点を当てた施策が重要と思います。 そのような施策を見た場合、老人保健も介護保険も 非常に似た施策があり、ことそのような施策(痴呆・転倒予防等)に限って見た場合、縦割り行政の弊害が出ていると思い(同じ自治体で、健康課と長寿課が同様な施策を行っている)、これらに関して専門家のご意見をお伺いしたいという点もありました。