- ベストアンサー
確定申告 国民健康保険
私は働いていない時期に国民健康保険に加入していました。 もう2年前なので、もう支払い証明書(領収書)を 紛失してしまいました。 この場合もう確定申告はできないのでしょうか?? 各市町の役所に行けば支払い証明書のようなものを 発行してもらえるのでしょうか?? 回答宜しくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
平成17年分は年末調整を受けておられると思いますが、お勤めが5ヶ月だと年末調整で源泉徴収税額はほとんど還付されてるような気もするのだけどまだとられてるの? また、もし御自身で確定申告していたのなら、更正の請求は期限から1年以内にしなきゃならないし・・・。 再質問についてですが、国民年金についての社会保険料控除を受ける為には平成17年分より控除証明書の添付が要件とされました。 再発行してもらえるようですよ。
その他の回答 (4)
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
平成17年の働いていた期間の源泉徴収票があるはずです (多分年末調整を行ったいない) その源泉徴収票を確認してください(確定申告の必須書類です) その記載の 源泉徴収済税額が 0 でなければ 還付が期待できます (0の場合は 所得税を納めていませんから、還付される分はありません) 還付額は 支払った国民健康保険料と国民年金料(平成17年分は納付証明が必要かどうかは税務署に問い合わせてください)の合計の およそ1割です
お礼
再度の回答ありがとうございます。 確定申告というものにあまり縁がなく、 大変勉強になりました。 ありがとうございました。
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
その年に所得税を納付していますか 保険料等の控除は、所得税を減額するだけで、所得税を納付していない人には無関係です 確定申告の国民健康保険料の控除には領収書等の納付証明は不要です、納付した金額を記載するだけです
お礼
詳しくありがとうございました。 7が月間、国民健康保険に加入していたのですが そのほかは働いており、給料を頂いておりました。 数ヶ月ですのできっと金額は少ないでしょうが^^; 少しでも取り返したいと思います(笑)
補足
再度、質問したいのですが・・・ 国民年金の領収書をなくした場合 (どうしても1か月分みつかりません) 国民年金も添付の義務はないのでしょうか?
- uozanokoi7
- ベストアンサー率59% (242/409)
すみません、回答してから思ったのですが、 その国保を納付した年に課税対象となるような所得があったのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 国民健康保険に加入してた期間は 平成17年4月から10月の7ヶ月間でそのほかの期間は 働いて給料を頂いていました。 添付義務はないのですね^^ 安心しました。
補足
再度、質問したいのですが・・・ 国民年金の領収書をなくした場合 (どうしても1か月分みつかりません) 国民年金も添付の義務はないのでしょうか?
- uozanokoi7
- ベストアンサー率59% (242/409)
還付申告ができるのは、その年の翌年の1月1日から5年間ですので2年前の分だと可能です。 国保については証明書は添付要件とはなっておりませんので、市町村に納付済金額を確認してそれをもとに申告なされば宜しいですよ。
お礼
再度の回答ありがとうございます。 そういわれてみますと、当時母に確定申告したほうが良いといわれ 役所に17年度分の確定申告にいきました!! そしていくらかかえってきました。 ということは、一年以上経過しているため 更正はできないということですね。。 (できたとしてもたいした額ではない) 無知な私に詳しくありがとうございました。