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条件違反?それとも無免許?
例えば、原付免許しかない人が、普通二輪(400cc)などを運転したら、無免許になると思いますが、、、 小型限定普通二輪免許しかない人が、普通二輪(400cc)のバイクを運転したら、免許条件違反ですか?それとも、無免許運転でしょうか?
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免許条件違反です。(他の方と意見が違うのですが・・) 免許条件違反とは(道交法施行令 別表第2-二-64) 要するに 「眼鏡 等」などの条件が付いている人が、裸眼で運転している場合 「AT限定」となっているのに、マニュアルミッション車を運転したなどです。 無免許運転とは(道交法施行令 別表第2-二-6) 免許の「種類」欄で区別される区分(原付、普通二輪、大型二輪)などを逸脱した場合です。(道交法84条第2~5項、第85条第1~11項) では 小型限定普通二輪免許所持で普通二輪を運転した場合はどちらになるかと言えば・・・、 小型二輪は、厳密には普通自動二輪運転免許の「小型限定」という条件付きで、試験の申請用紙は普通二輪と同じものを使い、備考欄に(小型)と書ます。免許証にも備考欄に「普通二輪は小型に限る」と記載されています。 したがって、「免許条件の違反」となります。 参照条文 道交法施行令 別表第2 二 6.「無免許運転」とは、法第64条の規定に違反する行為をいう。 二 64.「免許条件違反」とは、法第九十一条の規定により公安委員会が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は法第百七条の四第三項の規定による公安委員会の命令に違反して運転する行為をいう。 道交法 第64条 何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第4項、第103条第1項若しくは第3項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項又は同条第3項において準用する第103条第3項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。 第91条 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その他自動車等を運転するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。 第84条 自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。 3 第1種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)、小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)、原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)及び牽引免許の9種類とする。
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- Qoo1985
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条件違反ですね。 普通二輪に対しての小型限定ですから。
No.4の方が正しいです。条件違反です。 なぜなら、「小型限定普通二輪免許」は「普通二輪免許」だからです。「小型限定」という条件が付いているだけですから、普通二輪車を運転したらその条件に反した「条件違反」です。「(限定付き)普通二輪免許」を持っていますから「無免許運転」にはなりません。 ちなみに、「普通二輪免許」と「大型二輪免許」は別の免許ですので、普通二輪免許で大型二輪を運転したら「無免許運転」です。四輪の「普通」と「大型」も同じです。 さらに蛇足ですが、二輪の免許にはかつて普通と大型の区別が無く、「自動二輪免許」のみでした。400ccまでしか運転できないいわゆる「中免」は正式には「自動二輪免許中型限定」だったのです。この中型限定免許で大型二輪を運転した場合、「条件違反」だったのですが、現在は先述の通り「無免許運転」になりますね。 「条件違反」と「無免許運転」では罰則も違うのに変な話です。
お礼
詳しい回答ありがとうございました。 いずれ小型二輪免許もできる可能性もありますね。
- Barmin01
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無免許ですね(´・ω・`)
- icemankazz
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どうも今晩は! 普通自動車免許しかなくて大型自動車を運転した場合と同じで、無免許に該当します。 ≪道路交通法≫ 第117条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2 法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当している場合、又は本邦に上陸した日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者 ご参考まで
- ddg67
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無免許運転になります。
お礼
詳しい回答ありがとうございました。勉強になりました。