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免許の条件の違反について
現在、普通二輪のAT小型限定を持っていてふと思ったのですがもし今、MTの普通二輪を乗った場合、免許条件違反の反則違反2点で反則金6千円となるのかATと小型は別々の条件として(免許証には「普通二輪はATの小型に輪に限る」と一行でひとつの条件とも取れるので)反則点数4点、反則金1万2千円となるのかはたまた別の何かになるのかおしえていただけますか? よろしくお願いします。
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noname#235638
回答No.3
1行でひとつの条件、そのとうりだと思います。 2行なら、たとえばAT限定・めがねは2つの違反。 ATの小型に限る に対して違反していますから 1つの条件違反だと思う。 ATの小型しかダめなのにそれを違反した。 のほうがわかりやすいかな?
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- rgm79quel
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回答No.2
普通自動二輪小型限定 と AT限定 と言う状況ですね? であれば条件違反を二つ となるような気がします。 昔は 小型二輪のモノが リッターバイク乗っても 条件違反な時代がありましたね。 ※今は大型二輪が独立した免許なので無免許になります。
質問者
お礼
回答ありがとうございます
- yursis
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回答No.1
無免許だとおもうが?。 その理屈がとおるなら、ちょっと大きさ違うだけで、同じ車だから、普通免許で中型以上運転しても大丈夫となる。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 しかし、一応「普通二輪免許」の「AT小型限定」なのでこの条件は「眼鏡等」とかと同じ「条件」なので無免許にはなりません。AT普通免許でMTの普通車を乗るのとは同じですがこの免許で中型や大型に乗るのはちょっと意味が違います。
お礼
回答ありがとうございます。 分かりやすかったのでベストアンサーにさせていただきました。