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免許の条件で
こんばんは! 友達の免許証を見ると免許の条件の所に 眼鏡等(小特車及び原付車を除く) とあったのですがどう言う事なのでしょうか?普通は眼鏡等だけじゃないんですか??? 意味は小型特殊車及び原付車の運転をする時は眼鏡等を使用する義務は無いって事ですよね?
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回答1の方の書いたURLにくわしく書いてありますが… 分かりやすく言うと、原付や小型特殊の運転の時には眼鏡等を使用しないでも良いだけの視力はあるが、それ以外の普通車などの時には眼鏡等を使用しないといけない程度の視力だという事です。 もう少し視力が下がると、今度は原付や小型特殊でも眼鏡等が必用になってしまうと思います。
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- suiton
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回答No.3
初めてメガネをかけ始めた頃、丁度視力が0.5前後でしたので、更新の際に通常の視力検査のほかに視野検査を行いました。 その時の免許には、眼鏡等(小特車及び原付車を除く)と書いてありました。 原付に比べ普通自動車は、より遠くまで識別するする必要があるからだと思います。
noname#74310
回答No.1
原付・小特と他の検査基準が異なるから http://www11.plala.or.jp/kurikonto/newpage011.htm