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過失による名誉毀損は成立しますか?

例えば、手帳や携帯電話等、個人の持ち物に他人の住所や氏名等の個人情報が保持されていて、それをその持ち主が公共の場で落としたとします。 ここまでは日常生活でごく当たり前に起こり得る事ですが、その後、拾った人間がその拾得物を名簿屋等の悪意の第三者に渡してしまい、個人情報を他人が取得し、それによる勧誘や詐欺などの被害が発生した場合、落とし主はプライバシーの侵害等の責任を問われますか? また、落とした携帯電話に、送信者が誰にも見られたくないと思って書いた事実がメールとして残っていたり、同様の自分宛の手紙等を落とした場合、これが第三者に見られると(ネット上に流出する等して、不特定多数の目に触れた場合等)、落とし主は名誉毀損の罪や民事上の責任を問われますか? 個人情報保護法は、基本的に企業にしか適用されませんから、このような場合は民法や刑法を基に法的責任を問うことになるかと思いますが、個人が過失で個人情報を漏洩する原因を作ってしまった場合に、何かしらの責任を取る義務があるかどうかを教えて下さい。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>それによる勧誘や詐欺などの被害が発生した場合 勧誘はウザいですが、勧誘などから始まる詐欺云々についてはあくまで引っ掛ける人が悪く、 (言葉は悪いですが)引っかかる人が馬鹿なのです。 故意(悪意)や重過失が無い限り、刑法は適用されないような気がします。 実際に悪用したのは詐欺をしたりweb上にupした人ですから。 ただし、なんらかの損害を実際に被り、落とし主?が原因であると『証明』できれば 民法上の損害賠償請求は可能かもしれません。 質問者さんが言われるように、落し物や忘れ物はどんなに気をつけても100%防ぐ事は出来ません。 限りなく100%防ぐように努力する事は求められるでしょうが、 努力していて起こった場合にまで刑事上の罰則を与えるのは不適切でしょう。

toatouto
質問者

お礼

ありがとうございます。 つまり、個人間のやりとりで、私が誰かに送ったメールや手紙をその人が落として、それを悪用されたとしても、落とした人に対して責任を問うことは出来ないし、逆に私が落としても、責任は問われないということですね。 まぁ確かに、あくまでも悪意の第三者が悪いのであって、落とした本人には「謝れ」で済む程度のことかもしれません。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

拾った人は自分のものと同じように管理すればよいので、重大な過失がない限り責任はありません。(もちろんネコハバしようという意思があって、届けずもっていたりしたら多少の責任はないとはいえませんが。) また、落として物から悪意により情報が流出することがあっても責任をとわれることはありません。

toatouto
質問者

お礼

ありがとうございます。

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