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ネット上の「仮想人格」に対する名誉毀損罪は成立しますか?
刑法第230条の名誉毀損罪について質問があります。 あるネット上の旅行趣味掲示板に本名を明かさずに、 ハンドルネームで参加をしている常連利用者Aがいたとします。 当該サイトは、利用料金がかからず、同趣味の人が任意で参加をして、 旅行情報などを共有しあう自由参加のサイトです。 (管理者は一企業である。) Aは、そのサイトでは他利用者から最も信頼を得ております。 そのサイト上で、他利用者がAに対して誹謗中傷を行い、 そのサイト上におけるAの信頼性を失墜させた場合、 この行為に対し、名誉毀損罪が適用されることがあるのでしょうか? もちろん仮想空間なので、HNを変更して利用することもできますが、 今まで築き上げた、その掲示板での信頼やブランドイメージを失い、 ゼロからのスタートとなってしまいます。 また、本名は明かしていない匿名の空間での出来事なので、 Aの実生活上への名誉に対しては、損害がありません。 上のケースのような場合、HNを一つの人格と見なして、 その人格に対する名誉毀損は、罪として成立するのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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http://ha2.seikyou.ne.jp/home/kusu/z980928.htm http://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/seiki_h/cyber/sodan/hibou.htm http://www.kknews.co.jp/wb/archives/2006/11/post_608.html 一般に、ハンドルネームに対しての誹謗中傷は刑法上の犯罪としては成立しません。ニフティ事件では、ハンドルネームのほかにさまざまな個人情報も付記されており第三者が見ても容易に個人を特定できることから有罪となりました。 >掲示板での信頼やブランドイメージを失い これが因果関係を証明するとともに被害額を金額的に算出できれば民事上の賠償責任は発生するかもしれません。
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- bls
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名誉毀損とはその人の「社会的評価低下」が発生したのかが構成要件です。 すなわち、ハンドル名などの仮想的なものは社会的な位置づけがありませんから名誉毀損は成立しません。 また実名であっても「東京の田中」などの場合は大勢過ぎて誰かわかりません。 知っている人は誰か特定できるという程度では社会的な位置づけとまでは言えないのでこれも名誉毀損には 当たらないと考えるのが無難です。 ただし、名誉毀損は戸籍上の実名の記載を必要とするわけではありません。 例えば芸能人の芸名のような、その名称と誰かの結びつきが誰でも容易にイコールで結ばれる場合は実名で なくても名誉毀損は成立します。 よって、ハンドル名でも社会的な位置づけが証明できれば名誉毀損が成立しないとはいいきれません。 むしろ、ネット社会というなかで、裁判所もネットの仮想人格も一つの社会的位置づけと認定してくる可能 性は高まると私は考えます。
お礼
どうもありがとうございます。 どうやら問題なさそうですね。 でも、将来はどうかわかりませんね。 回答者1さんの回答に記しましたが、 ネットゲーム上での金儲けを、現実のお金に換金する時代が、 もう到来しているようです。 複雑でややこしい時代が来るかもしれませんね。
補足
【訂正です】 回答者1さんの回答に記しましたが、 ↓ 回答者1さんのお礼に記しましたが、
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 ハンドルネームに対しては基本的に成立しなさそうですね。 >これが因果関係を証明するとともに被害額を金額的に算出できれば民事上の賠償責任は発生するかもしれません。 NHKの子供向けニュース解説番組で見たんですが、 最近はネット上の仮想空間で、 お店等を作って運営して金儲けをして (どうやら品物も仮想空間上のものらしい)、 それを現実世界でのお金に換金できる、 という代物まで登場したようです。 ややこしい世の中になりそうですね・・・。