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金銭貸借の名誉毀損と個人情報保護について
先日、派遣会社の先輩(同じ登録スタッフ)にお金を貸してしまったのですが、 先日、その人から電話があり、この事(お金を貸したという事)を他の人(他の登録スタッフなど)に話したら、個人情報漏洩で損害賠償請求するぞと言われました。 お金を貸したという事を他の人に話したら、個人情報保護法違反や名誉毀損などの法令違反になるのでしょうか。 また、返済期限を過ぎても返してくれなかった場合に派遣会社の支店長などに相談したら、同じく法令違反になるのでしょうか。
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お礼
j-mini27 さん、ご回答頂きまして、ありがとうございます。 いろいろと、法的な見解をして頂きまして、感謝しております。 個人情報漏洩や名誉毀損(信用毀損)にはならないとの事で、とても安心致しました。
補足
私には、金銭貸借の事を言ったら訴えるとか言っておきながら、 その相手は、私の事について、 (私)は、おかまなんだよ とか (私)は、妹のパンツを勝手に履いているんだよ など 事実無根の噂を流しているみたい(皆、その人が言っていたと言う)なのですが、 この事は、名誉毀損などになるのでしょうか。