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金銭貸借の名誉毀損と個人情報保護について

先日、派遣会社の先輩(同じ登録スタッフ)にお金を貸してしまったのですが、 先日、その人から電話があり、この事(お金を貸したという事)を他の人(他の登録スタッフなど)に話したら、個人情報漏洩で損害賠償請求するぞと言われました。 お金を貸したという事を他の人に話したら、個人情報保護法違反や名誉毀損などの法令違反になるのでしょうか。 また、返済期限を過ぎても返してくれなかった場合に派遣会社の支店長などに相談したら、同じく法令違反になるのでしょうか。

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  • j-mini27
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回答No.1

 まず、前提として人の経済的評価に関する情報は「信用」の問題なので、 名誉毀損ではなく、信用毀損(刑法233条)の問題となります。  また、個人情報というのは当該個人(だけ)の情報です。お金の貸し借りは、相手のみならず 質問者の方との双方の情報です。あなた自身の情報でもあるので、そのことを第三者に話した ことで個人情報漏洩には該当しません。  その上で、信用毀損の話に戻ります。  信用毀損は、虚偽の事実を流したり、騙したりした場合に成立する犯罪です。つまり、本当に お金の貸し借りをしたのであれば、そのことを言って信用毀損になることはありません。  例えば、民事裁判においてはお金を貸したのに返してくれないとして、公開法廷で金銭貸借の 内容を明らかにして裁判を行います。その上で、お金を返すよう判決が出たにも関わらず相手が 支払をしなければ、手続をすすめて会社等の給与支払の一部を差し押さえるケースがあります。 この流れは一般的な例で、何ら法律等に違反する点はありません。  まぁ、相手が返してくれそうな場合にまで他人に言いふらすのは社会人としてはどうかと思い ますが、法律上は何の問題もありません。

Candymint
質問者

お礼

j-mini27 さん、ご回答頂きまして、ありがとうございます。 いろいろと、法的な見解をして頂きまして、感謝しております。 個人情報漏洩や名誉毀損(信用毀損)にはならないとの事で、とても安心致しました。

Candymint
質問者

補足

私には、金銭貸借の事を言ったら訴えるとか言っておきながら、 その相手は、私の事について、 (私)は、おかまなんだよ とか (私)は、妹のパンツを勝手に履いているんだよ など 事実無根の噂を流しているみたい(皆、その人が言っていたと言う)なのですが、 この事は、名誉毀損などになるのでしょうか。

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その他の回答 (1)

  • j-mini27
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回答No.2

補足に対して追加で回答します。  「おかまである」  (男性に対して)「妹のパンツを履いている」  という表現は、公然となされれば名誉毀損に該当します。公然とは不特定多数の人の前で発言するか、不特定多数に広がる可能性がある状況で発言することです。  ここでいう「名誉」とは、その人に対する社会的評価を意味しています。本人のプライドのような名誉感情は対象ではありません。 「おかま」あるいはニューハーフに対する世間の考え方・捉え方は昔に比べれば変化してきましたが、 それでも「おかまである」ことは「おかまでない」ことに比べて社会的評価は低いと言わざるをえないでしょう。また、「男性が女性の下着を履く」ということも社会的評価を低下させる事実指摘です。  なお、事実無根であるとは思いますが、名誉毀損の成立に関していえば事実かどうかはそれほど重要な要素ではないです。現実にそのような事実が他人に認識されていなければ、名誉毀損になります。 つまり、おかまであることを公にしている芸能人をおかまと言うことは名誉毀損ではないですが、おかまかどうか明らかでない人(仮に本当におかまだとしても)に対しておかまということは名誉毀損になるということです。  名誉毀損の場合は、刑事上処罰の対象となるほか、民事上の損害賠償の対象ともなります。

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