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祖父の遺産を相続します

ほとんど付き合いのなかった祖父が他界し、預金の一部を相続することになりました。 祖母はそれ以前に他界しているので、本来は私の父とその姉妹が相続人なのですが、私の父も既に他界しています。相続人は私を含めて、五人となるようです。 銀行から知らせがあり(細かいことは、そちらでやってくれるとのことですが)、金額はまだはっきりしませんが、かなり高額のようです。五千万円は越えないと思われます。 現在、私は還暦を過ぎた母と二人暮らしです。収入は僅かなので、この遺産は助かるのですが、正直、分からないことばかりで戸惑っております。 相続する金額が五千万以下と仮定した場合、私と同居家族である母の健康保険や税金等はどうなるのでしょうか。今年受け取ると、来年以降、医療費が余計にかかったり(母は現在一割負担のはずなので、それが三割にならないか心配です)しませんでしょうか? 似た質問はあったのですが、私の知りたいことは書かれていなかったので、投稿いたしました。ご存知の方がいらっしゃいましたら、どうか教えてください。よろしくお願いします。

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  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

おじいさんの遺産がその5000万円に満たない預金だけでしたら相続税はかかりません。そのまま預金しておくと、預金を下ろすときにその利子に所得税と住民税がかかるだけです。 あなたの所属する健康保険が国民健康保険か政府管掌健康保険かそれ以外の健康保険かわかりませんので、確かなことはいえません。国民健康保険でも不動産の取得により保険料が増額することはありますが、預金では保険料があがることはありません。 70歳以上の1割負担のことであるとした場合、現役世代の平均的収入以上の所得がある人(課税所得が145万円以上の人)とその世帯に属する人は3割負担になるようですが、相続財産は関わりないと思います。市町村等に問い合わせるのが一番です。 遺産自体は質問のとおり、あなたのお父さんの子供たちとあなたのお父さんの兄弟姉妹になります。 法定相続分はあなたのお父さんの兄弟姉妹(お父さんを含むが、子孫のいない兄弟で既に亡くなってしまっている人は除く)数分の1を父さんの子供の数(子孫のいない人で既に亡くなってしまっている人は除く)数分の1となります。

arlequin5
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 預金の利子に所得税と住民税がかかるんですね。 私は国民健康保険に入っているのですが、母が絶対に所得として取られ、自分にも関わってくると言い張っているのです。 今日も役所で相談してきたのですが、それでは納得いかないとのことで、また改めて、無料相談室に行って来るつもりです。 ですが、少し安心いたしました。

その他の回答 (1)

  • blue015
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回答No.2

祖父の相続財産の非課税枠は1億円です。(基礎控除5千万+1千万×法定相続人5人)。祖父の財産総額1億までは、相続人の誰がいくら相続したとしても税金はかかりません。税務署への申告も不要です。それを超える場合は、相続の申告が必要です。 5千万円というのは、祖父の財産総額ですか? それとも質問者様が相続する金額なのでしょうか? それによって回答が異なってきます。

arlequin5
質問者

お礼

言葉足らずで申し訳ありません。 正確な金額は、まだ書面が届いていないのではっきりしませんが、先方(銀行ですが)の言い方では、五千万は越えないような感じです。 自分で調べたところ、少なくとも五千万円までは相続税がかからないということなので、それに関しては安心していたのですが、所得として捉えられるのか、すると税金は、母の国民健康保険はどうなるのか、といったことが全く分かりませんでしたので、質問いたしました。 (推定)五千万というのは、私の取り分です。総額でいくらになるかも、現在分かっておりません。 質問は早過ぎるかとも思ったのですが、母があまりに心配しているので…。 回答、ありがとうございました。