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犯罪者の名前・罪状の通告は名誉毀損になりますか?

わたしが経営している会社の取締役が退職後、「窃盗罪」と「業務上横領罪」で警察に逮捕されました。退職後、合鍵でわたしの会社に侵入し窃盗。在職中、経理担当者であった為、会社の預金を無断で個人口座に送金した。という犯罪です。 この事件について、取引先各社に、前取締役の名前、容疑(罪状)、退職日、当社とは一切関係ありません、などの事実(要注意人物)を文書にて通達したいと考えています。 これは前取締役に対して、名誉毀損になるのでしょうか? また、名誉毀損になる場合、どの程度の表現であれば良いのでしょうか?

みんなの回答

noname#107982
noname#107982
回答No.3

この場合 マスコミでご存知かと思いますが。 先日の事件・・・・元弊社の役員間○○氏  当社とは一切関係ありませんが本件の関しての窓口を開設いたしますでしょうね。 ちなみに 名誉毀損 ではなく えらい迷惑でしょう。 損害賠償者ででしょう

tanakamiti
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 ss77さんのアドバイスが励みになりました。

  • assault852
  • ベストアンサー率48% (1364/2797)
回答No.2

はあ、そうなんですか。 そうすると、企業の自衛手段として行なわざるを得ないことで、名誉毀損が成立してしまうのか、ってことになりますね。 個人的には、紛れもない事実を公表することに何も問題は内容に思いますが。 在職中に刑事事件が起きた企業ってどうしてるのでしょうかね。

tanakamiti
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 assault852さんのおっしゃるとおり、企業はどのような対応されているのでしょうね。

  • assault852
  • ベストアンサー率48% (1364/2797)
回答No.1

無難な表現として考えるなら、氏名と退職日だけで、容疑(罪状)に触れる必要はないのかな、と思いますね。 だって、そういう事実は既に知れ渡っているのではないですか。

tanakamiti
質問者

補足

深い内容は書けなくて申し訳ありませんが、こちらは前取締役の名前、容疑を通告したい意思があります。様々な理由が重なって、そういう事実が知れ渡りにくい状態である為です。ですが結果的にそれが名誉毀損になるのであれば止めざるおえません。