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名誉毀損で訴えたい!
元勤務先の社長を、名誉毀損で訴えたいのですが。 病気で休職中、急に解雇されたので、労働基準監督署に相談の上、解雇予告手当を請求しました。 その事が許せないらしく、会社内ばかりか、既に1年以上前に退職した友人までに、わたしに対する、誹謗・中傷を行っております。 社用のガソリンカードを盗んだとか、裏切られたとか、 あげくには、わたしとは付き合うな・話もするなとか、あること・ないこと言われ、 本当に迷惑しています。 在職時からも、わたしの給料形態を無断で、日給月給から完全歩合に変更したり。 ここの会社の給料は、現金払いですが、給料日に渡せなかったわたしの給料袋を勝手に開封して、パチンコで使い、後日、その開封したままの袋に使用した金額を足して渡すなどと、いい加減な会社の社長です。 こんな社長を訴えたいのですが。 皆様の知恵をご拝借したいのですが、是非アドバイスをお願いします。 宜しくお願い致します。
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#4の者です。 元請の上司に仲裁に入って貰ったのは、和解書を渡して、和解金を貰ってからでしょうか? 和解書というのは一方が片方にこのような内容で和解するという書類を提示するものではなく、お互い争っていた内容について和解しますと言った、契約みたいなものだと思うのですが、質問者さんの文章を読んでいる限り、差し出した和解書はそういう内容ではないような気がするのですが、私の勘違いでしょうか? そもそも、解雇予告手当ての請求であれば支払うのは嫌で、和解であれば支払うというその意味が分かりません。 解雇予告手当ての請求は、質問者さんの正当な請求に基くもので、それを取下げるのであれば、取下げるにたる正当な理由が必要になると思います。 解雇予告手当ての請求の取り下げは、その社長から質問者さんへお願いするもので、質問者さんの文章を読んでいるかぎり、何故質問者さんから社長へ和解書を提出しなければならないのかその意味が分かりません。 又、和解に至った場合、その和解書には、和解内容が盛り込まれるのが普通です。 今後○○は、××をしないとか、約束事項が守られない場合は、○○から△△へ、損害賠償の支払をするのように。 従って、元請の上司を仲裁に立てた時に、その社長に謝罪文の提出を求めるのは不自然です。 何故ならば、和解書の内容が(これが本当の意味で和解書であれば)反故とされた場合、どうなるかは既に決められているべきだからです。 従って、事前に質問者さんが提出した和解書は、社長の方では、質問者さんから社長に対する誓約書みたいな意味合いでとらえているのではないでしょうか? だから、元請の上司には、仲裁を頼むというより、その社長に、質問者さんへの誹謗・中傷となる行動を辞めるように警告して貰うという形をとられた方が良かったと思います。 若しくは、和解書を提出する段階で、元請の上司に仲裁をお願いすべきだったと思います。 ただ、過ぎてしまった事は仕方がないのと、謝罪文を貰っても同じ事が繰り返されるのであれば、意味がないので、再び、そのような行為が確認された場合、速やかに提訴しましょう。 その際、仲裁に入ってくれた元請の上司には、事前に連絡することをお忘れなく。
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- skywalker9
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>病気で休職中、急に解雇されたので、労働基準監督署に相談の上、解雇予告手当を請求しました。 解雇された時点で、社長ときちんと話はされたのでしょうか? 病気で休職中に突然解雇されれば、誰でも感情的になるのは当然ですが、何故病気休職中に解雇されるのか、その理由を聞くことと、解雇予告手当てを請求することになるということは伝えてあったのでしょうか? 私は、裁判というものは、相手方とある程度話し合いをする努力をした上で、埒が明かない場合にするものだと思います。 そしてこの話し合いは、感情的になった方が負けだと思います。よく自分の立場が不利だと思う人程、暴言を吐いたりしますよね。やはりその社長に非があったから、結果的に解雇予告手当てを払わせられる羽目になったわけで、質問者さんの友人に、悪口を言って歩くことは、まともな人から見て、経営者や人の上に立つ資格に疑問を持たれることと、従業員とトラブルが多いと思われるような会社は、対外的信用も下がると思います。 従って、その社長の質問者さんに対する行動は、その社長にとって何等メリットのないことだと言うことを、その社長は理解していないということだと思います。 質問者さんが自分が正しいと信じているなら、そういう馬鹿社長の事で、必要以上に時間と費用を割くことは、あまり賢明ではない気がします。 又、その誹謗・中傷については何故そういうことを言うのか聞くことと、これ以上、正当な理由なくこれを続けて場合、徹底的にやり合うつもりだと釘を刺して置いた方が良いと思います。 この場合最初から喧嘩腰で行くのではなく、物事が理解出来ない子供を諭すような感じで、私のことを誹謗・中傷してもメリットはないですよ、私もあなたの事をとやかく言うつもりはないですからという具合に、話をまとめる方向で切り出した方が良いと思います。 それでも、駄目で裁判を起こした場合「私はあなたに、何度か和解のチャンスを与えたのに、それを拒否したのはあなたですよ」と、心理的立場上優位に立てるのではないでしょうか? 裁判は結局喧嘩です。 喧嘩の場合、トータルで状況を見なければならないと思います。 ・勝つ見込みはあるのか ・勝敗の結果によって得る物の価値又は失う物 名誉毀損罪(刑法230条) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
お礼
ご回答、有難うこざいます。 社長に経過報告したところ、突然「もうええは、社用車と作業着を返してくれ」 言い渡されました。 解雇の理由は、社長に問い詰めても、全く説明なし。 監督署が調査したところ、これから閑散期に入るので、その間休ませて、年末の繁忙期に使うつもりでいたらしいです。 監督署が解雇にあたると指導したところ、「 解雇予告手当としてのお金は払いたくない。和解名目のお金だったら、支払ってもいい。その代わり、和解書を書かせてくれ」、とごねたらしいです。。 和解書を渡し、お金を貰いました。 友人から聞いたところ、どうやら、面倒見てやった人間に監督署へ抗議され、お金を取られたのが、大変プライドに傷つき、気に入らないらしいです。 わたしも事を荒だてたくないのて、社長の会社の管理上の責任者で、元請会社の上司に仲裁に入って頂きました。 わたしは、「社長が反省しているであれば、謝罪文が欲しい」と、伝えて下さいとお願いし、上司の方も「和解書も書いているのに。裁判を起こされたら、おまえは負けるんやぞ」と警告されました。 その時社長は、何も反論せず、ただ下を向いて黙っていました。 未だに和解書は、当方の元へは、届いておりません。 多分、反省をしていないんでしょうね? 自分の気に入った従業員には、給料に色を付けたりと、露骨に嫌がらせを行うので、何人かの従業員は、給料も受取に来ず、辞めていきました。 どうやって訴えるか、今、思案中です。 丁寧なご回答、有難うこざいました。 参考にさせていただきます。
- azis
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ひどいですね 経営者のくせに解雇予告手当なんて知らなかったんだろうな。知ってたら何らかの手を先に打ってる筈だし。 >社用のガソリンカードを盗んだとか、裏切られたとか、 事実なら名誉毀損です(事実というのは そのように言っているという事実) >こんな社長を訴えたいのですが。 冷静に考えてみて、それでも気が変わらないのなら訴えればよい。一度弁護士に相談し「いける」という事であれば その上で社長と話し合ってみたら? 謝罪するかも・・・。
お礼
ご回答、有難うございます。 この社長は、解雇予告手当のことは知らなかったみたいです。 最初に支払いの督促状を送った時は、早速翌日には、「俺、俺やで~。素晴らしいお手紙、有難うさーん」などの嫌がらせのイタ電。 その後は手紙で、「俺も監督署に行ってきた。監督署が、予告手当の支払い義務は無いと言っていたから、残念でした」と書いていました。 その文面を監督署に持って行き、事実関係を調べて頂いたところ、社長の全くのデタラメ、監督署に行ったのも、全部デタラメでした。 監督署に虚偽を指摘され、「払うけど、予告手当としては払わん。和解名目やったら払ったるから、和解書くれー」って、監督署でごねていたそうです。 監督署からの御要望で、和解書を作って、社長にあげました。 監督署の人も、経営者だったら覚えておきなさい。と、社長に注意。 ちなみにガソリンカードですが、今現在、「引き出しに返っている」とのお話し。 本当に、分け分からん。 そうですね、一度弁護士に相談してみます。 有難うございました。
- ac-sakura
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#1です。 URL貼り忘れました。
- ac-sakura
- ベストアンサー率19% (185/963)
あることないこと 「あること」なら侮辱罪 「ないこと」なら名誉毀損罪 です。
お礼
こんばんは、お世話になります。 元請けの上司に仲裁に入っていただいたのは、双方が和解書に捺印して受取、和解金を頂いてから、約1ヶ月経っています。 和解書の内容ですが、回答者様のご指摘どうり、お互い争っていた内容を記載し、最後の文言には、「今後、お互い異議申立しません」となっています。 わたしもそもそも何故、和解金を支払うのが良くて、解雇予告手当の支払いを、頑なに拒否するのか分かりません。 和解書にしても、本来、社長側が作成するのですが、監督署の話しでは、「自分は悪くないので、作成するつもりはない。お金は払ってやるんやから、むこう(わたし)が作成しろ」と、ごねていたらしいです。 とにかく監督署の方も、この社長には手を焼いているらしく、指導の為に会社や自宅に行っても留守(パチンコ屋にいる)で、監督署に来たらゴネまくり。 監督署も最後には、和解書を書いたら、お金を払うと言っているんで・・・」と、わたしにお願いする始末です。 元請会社も、前から社長の行動に不審感があり、契約解除または、取引業務を縮小したいらしいですが、新しい法律の下請け法のせいで、あまりきつい処分ができない。と言っていました。 元請会社も結局、最終的には、下請会社の不始末は、下請自身が処理しろ、とのお考えみたいです。 できれば、小額訴訟をやれればと考えております。