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名誉毀損になる? 損害賠償請求は起せますか?

在職中に逮捕(痴漢行為)され有罪判決を受けました。 その後、勤めていた会社は私の親戚の会社から仕入れていた商品の支払いを拒否し、親戚の会社からの代金の請求に対して、親戚の会社へ在職中に逮捕(痴漢行為)された迷惑を蒙っているので、支払いは行えないとの書面を送ってきました。(私への損害賠償請求は在職していた会社からこの件とは別に起され和解が成立しています) 後に知ったことなんですが、支払えない理由に私が逮捕された罪名まで明記した書面を親戚の会社に送付する行為に対して名誉毀損で損害賠償を起すことは可能でしょうか? 馬鹿な行為をしたヤツの戯言と思わずよろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • kikikilin
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回答No.2

 名誉毀損に基づく損害賠償請求の要件の一つとして、「被告が原告の社会的評価を低下させるような事実の流布をしたこと」が必要となります。  この要件の有無を判断するに際して、当時その対象となる者が社会から受けていた評価を考慮すべきであるとされています。そこで、質問者様が有罪判決を受けたことを親戚の会社の人が知っていたのであれば、質問者様の社会的評価を低下させたことにはならず、名誉毀損は成立しないと思われます。  そうではなく、親戚の会社の人が有罪判決を受けたことを全く知らなかった場合は、この要件を満たしえます。  さらに、この要件をみたすためには「当時の状況等からそれが他人に伝播する可能性が必要です。罪名まで明記した書面を会社に送付することにより有罪判決をうけたという事実が他人に伝播する可能性があったのかが争点となります。このあたりの事実関係を検討してみる必要があると思います。

gen_yama
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

noname#137612
noname#137612
回答No.1

ご質問者様におかれましては有罪判決が刑事責任として問われたように 民事責任においても損害賠償請求の和解にあるように、 ご質問者様個人に問われるべき性質のものです。 勤められていた会社は、ご質問者様にこじつけて 代金の支払いを渋っているのでしょう。 会社間の不払いの理由に個人の履歴を悪用するとは 許し難い反社会的行為といえます。 名誉毀損で訴えることはできると考えます。 今回の質問文にはない様々な事実があるでしょうから 一概に勝敗については言えませんが まずは弁護士に相談されて下さい。 以上、ご参考いただければ幸いです。

gen_yama
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。