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離婚自己破産
私は離婚をしようとしている24歳の主婦です。 ですが、離婚するにあたって色々と問題があって、この場を借りて質問したいと思っています。 私には、夫に内緒の消費者金融での借金があります。 合計で、4社で計56万弱です。 今は夫の給料があるので、毎月少しずつですが返済していますが、離婚をして、私だけの給料だと、返済が困難です。 5歳になる子供もいてるし、他にも、カード会社のローンが残り70万程あります。 なので、離婚をしたら自己破産する事を考えています。 そこからスタートできれば、いいなと。 家は、今は新築一軒家を買ったばかりでそこにすんでいますが、離婚したら家はありません。 クルマもありません。 貯金も全くないですし、20万を超える財産はありません。 そぉいった場合、何か今失うものはありますか? また、自己破産をした後に、自分名義のクルマを所有したりはできますか? 質問ばかりで、すみません。 自己破産経験のあるかた、詳しい方、アドバイスお願いします。
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- milktea04
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こんにちは。みなさん、「破産は難しい」という方向で話が進んでおられますが…、実際のところ、ご質問者様はどの程度の収入があるのでしょうか? 自己破産には○万円以上じゃないと、破産できない!といった決まりはありません。一度、家計状況を専門家に詳しく伝えてみて、自己破産ができるのかどうかを相談してみてはいかがですか? もしかすると、「そのくらいの借金でも自己破産は可能だ」と言われるかもしれませんが、もし、「それだけの収入があるのなら、自己破産は認められないだろう」ということになりますと、任意整理などで、借金の返済総額を減らして返済することもできるかもしれません。 全てをリセットしたいというお気持ちもわかりますが、債権者(消費者金融やローン会社)も、あなたを信用してお金を貸したのですから、できる限り、その信用に応えてそれを返済しなければならない、というように、裁判所も考えています。 なお、ご質問者様にとって、自己破産や任意整理をした場合のデメリットで一番大きなものは「ブラックリストに載ること」かもしれませんね。ブラックリストに載りますと、ローンを組むことができませんので、自己破産等をしてから車を購入する場合には、「キャッシュ」で購入する必要があります。もちろん、ブラックリストに載る期間は5~7年程度と言われていますので、それ以降にローンを組むことは可能になります(ただし、事故情報の管理会社によっては、10年経ってもブラックリストが消えないこともあります。そうなりますと、10年経ってもローンを組めない可能性はあります)。 また、当然のことではありますが、ブラックリストに載ると、新たな借入れをすることもできません。 それから、自己破産をした場合の資格制限に「生保レディ(生命保険の外交員)」が挙げられます。この資格制限は、免責決定が出るまでの数ヶ月間だけですが、女性の場合には、この職務に就いていることも多くありますので、注意が必要になります。 もし、詳しく知りたい場合には、まずは弁護士さんや司法書士さんに相談してみるのが一番早いと思います。がんばってくださいね!
- f5system
- ベストアンサー率8% (79/896)
自己破産の本を買って読んでください。詳しく書いてあります。 自己破産するにはやや、小額だと思います。桁がひとつ違います。 たぶん、債務処理は調停の方が良いでしょう。債務をまとめて少しづつ 支払う方法です。これは便利ですよ。 破産で離婚など不要です。 破産で失うものは、信用以外何もありませんよ。 正直にパソコンや車、テレビなど申告しましても、何も取られません。
- x04boyyc
- ベストアンサー率39% (36/92)
あなたは自己破産という制度をよく理解していませんね。 結論から言えば、まず無理でしょう。 自己破産というのは、やむをえない事情で多額な負債を抱えた 人間を救済するための制度です。 したがって、夫に内緒で作った消費者金融の借金とか カード会社のローンの残り70万円などを免責とするのは まず無理ですね。(そもそも破産するにも50~60万円必要です。) しかし、そうは言っても借金はあるし、亭主には愛情は無いし、 子供は手元に置いておきたいという希望があるようなので、 ここは現実的な選択肢として 離婚⇒寮付風俗店に入店⇒借金返済&金融車両購入⇒あとは自分次第の人生 が、一番いいのではないでしょうか? 頑張ってくださいね。
自己破産しただけでは、まだ何も変りません、 その後裁判所で免責を受けなければ借金は無くなりません、 免責を受けて初めて借金を返済しなくてすむこととなると思います。 しかし、その前に カード会社のローン70万 と消費者金融 56万 併せて126万円で果たして自己破産を裁判所が認めてくれるかどうか? が問題です、<私だけの給料だと、返済が困難です> と書かれていますので、給料収入がお有りだと思います、 まず先に、裁判所が、返済能力が無いと判断するかどうか? が疑問です。 次に、免責ですが、 その借金が、遊ぶための金とか 要は生活上の必要なお金だったかどうかが重要な問題となります。 どのような経緯で作られた借金かがわかりませんので、これ以上はお答えできません。 (実際、ある取引先の社長が自己破産した時に、遊興費だったことを法定で証明して、免責を却下していただいたことがございます。 この場合に破産されても、借金はそのまま残ります) それと、気になる点が一つ、 それは、若し私が『夫』だったとしたら、『自己破産』の事実を知ったら 即家庭裁判所に、『養育権』の申立をするでしょうね。 私しでしたら破産とは生活が出来ないということですから、当然子供も養育出来ないことになると考えます。 あと、破産後は当然ローンもクレジットも組めませんので、車を現金で買わない限りは持つことは出来ないと思います。