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廃溶剤を燃やす場合に焼却炉扱いになるかどうかは、どこに尋ねればよいのでしょうか。
廃溶剤を燃やす場合に焼却炉扱いになるかどうかは、どこに尋ねればよいのでしょうか。 どこの省でしょうか?
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担当省庁は環境省ですが・・・ まずは市町村の廃棄物担当部署にお問い合わせください。 市町村で判らない場合は、都道府県→環境省になります。 ただし、廃溶剤を燃やす事は原則禁止されています。 排出された廃溶剤(使用済溶剤)は収集運搬業者が処分業者へ運搬し、適正に処理しなければなりません。 溶剤中に塩素系溶剤、薬品、シリコン油、動植物油脂などが含まれていないものはリサイクルされます。