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失業保険給付条件:就職活動の有無の判定について
友人からの伝聞なので詳細が不明なのですが、詳しいかたがいらしたら 教えていただけますでしょうか。 先日、友人がハローワークに行って、私にはとても納得がいかない説明を聞いてきました。 雇用保険を需給できるのは、働く意志があるのに働く場所が見つからない人ですよね。 そこで、どんな就職活動をしたか認定日に所定の用紙に記入して提出しますが、 それが今までのように「求人雑誌やハローワークで探した」だけではダメになるというのです。 最低でも「2社以上に面接を受ける」事が条件になるのだ、と友人は職員から説明を受けたそうです。 積極的に職探しをするのは当然の事と思いますが、一般の事務職や販売職ならまだしも 専門職ですと面接に行きたくても求人が無い月も多々あります。 専門職を希望する人間には「待つ」事も立派な求職活動なのです。 友人が職員から聞いたことが本当であるのなら、 専門職希望者は職安提出の書類のためだけに適当な企業に最初から断るつもりの面接に出かけ、 企業・求職者ともに無駄な時間を費やす事になります。 それとも、職業選択の自由を剥奪され、やりたくもない仕事に就けというのでしょうか。 #だったら失業給付はいらないから雇用保険料は払わない!と言いたいです。 上記の条件が「法律」として成立しているのか「通達」程度のものなのか 解かりませんが、そういう指導がハローワークになされたとの事でした。 おっちょこちょいな友人が聞き間違えただけなら良いのですが、 実際のところはどうなっているのでしょう。 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。 (ちなみに私はまだ失業はしていませんが、危ないかもしれませんr(^o^;;)
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ご相談のような、通達や行政手引きが出されたとは聞いたことがないのですが、ご存知の方がいれば、私も知りたいです。 知っている範囲で書きますと、 【雇用保険法】の第4条 「失業とは、・・・・労働の意思・・・を有するにもかかわらず、 職業に就くことができない状態・・・」 この4条の「労働の意思」の解釈については「行政手引」があります。 【行政手引 51202】 「労働の意思」とは、就職しようとする積極的な意思をいう。すなわち安定所に出頭して求職の申込を行うのはもちろんのこと、受給資格者自らも積極的に求職活動を行っている場合に労働の意思があるとされる。 以下、意見ですが、この51202の「受給資格者自らも積極的に求職活動」の解釈として、「2つの会社面接の実績」という条件はあまりに具体的過ぎると思います。 簡単に会社面接にこぎつける人は良いですが、書類選考で落ちてばかりの人もいるでしょうし、そういう人こそ「保険」としての雇用保険が必要な人だと思うのですが・・・・。でも、本当に、もし、通達や行政手引が出ているのなら、仕方ありませんね。
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- miyarin
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5月に説明会に行きましたが、そんなことは言われませんでしたよ。 失業認定の時に提出する用紙には 就職先を探しましたか? 探した・探さなかった 探した場合→ (1)どのような方法で探しましたか? 安定所利用・知人に紹介を依頼・新聞広告など・その他 (2)事業所の求人に応募したことがある場合には記入して下さい という欄はあります。 (2)の記入欄が2カ所分あるので、ご友人がそこの欄も全部埋めなくてはいけないと思っている、もしくはあまり考えられないことですが説明会の時に職員が間違ってそのように説明した可能性はあるかなぁとちょっと思いました。 私は3回認定に行きましたけど、(2)欄はいつも空欄です。 でも、ちゃんと失業保険はもらえてますよ。 ご友人が無駄な時間とお金(履歴書用の写真は高過ぎじゃ!)のムダをしなくていいように、また、今後のご自分のために、もう一度確認するように勧めてみてはどうでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 在職中のため、職安に確認する事ができないまま日々が過ぎてしまい 結果として下記のように新聞からその真偽を知ることになりました。 ただ猶予期間も設定されているらしく、地方によってその開始時期や認定基準が 当面はまちまちになるかも知れませんね。 また新聞では「法律」なのか「通達」なのか「指導」なのかが不明ですので どの程度強制力があるのかも解かりません。 就職の意思のない人には需給の必要はまったくないと思いますが、 就職の意思があり、生活に窮する人には手助けとなる制度であり続けて欲しいものです。 余談ですが >履歴書用の写真は高過ぎじゃ! まったくです!しかも写りが悪いし・・・。(って私だけ?r(^^;)
- treetree
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追記です。 >それとも、職業選択の自由を剥奪され、やりたくもない仕事に就けというのでしょうか。 >だったら失業給付はいらないから雇用保険料は払わない!と言いたいです。 憤慨されるのも、もっともです。よければ、次の【職業安定法】の定めを読んで下さい。 【職業安定法 第1条】 「各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、・・・」 【職業安定法 第3条】 「何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業・・・等を理由として、職業紹介、職業指導について、差別的取扱を受けることがない。」 職業安定所の職員は、職業安定法に違反して公務を致しませんので、怒りをおさめて下さい。
お礼
まずはお詫びを言わせてください。 友人からこの話を聞いた時、あまりにも専門職を軽んじる認定基準に憤りを感じましたが、 なるべく冷静に質問をしようと己に言い聞かせたにも関わらず、 人間性の未熟さが露呈する書き込みになってしまいました。 見苦しいところをお見せしてすみません。 私はこの通りかなり気の強いタイプですので、職員に意に添わない仕事を強要されても断る事もできますし、 求人もないのに面接をするのは不可能だと主張する事もできます。 しかし穏やかな性格の方ですと、本当に職を求めていても面接実績がない事を気に病んで、 失業給付の請求に躊躇してしまうかもしれません。 事実、私の友人は今から、面接までこぎつけられなかった時の事を心配しています。 マニュアルにはもう少し柔軟な対応が示されていると信じたいですが、 少なくとも友人は「絶対2社以上の面接がなければ給付はしない」と取れる説明だったと言っています。 そういう説明をする事自体、すでに第1条・第3条に抵触しているとさえ思えてしまいます。 すべての職員がtreetreeさんのように聡明な方だと本当に嬉しいのですが・・・。
- maymi
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現在求職中ですが、そんな説明は聞いたことがありません。 最初に求職申し込みをした後に受給に関する説明会があったと思います。 その時に使用した資料(名前は忘れました)に、申告書の書き方が載って いますので、参考にされてはいかがでしょうか。 ちなみに、7月、8月と2回申告書を提出しましたが、いずれも求職活動内容は 「ハローワークで探した」「新聞、広告等で探した」「知人に依頼」で OKでした。 確かに面接官には「えり好みしなければ何でもあるでしょう?」とは いわれましたが。 従来と違っているのが、自分で希望する企業に直接コンタクトを取れる ことです。自分で電話をして面接のセッティングができるのですが、 紹介状がなくて決まっても就職支度金は出ませんよ、ということです。 コンピュータの画面上で自由に求人検索ができ、所在地や電話番号等の 載った求人票を印刷して持ち帰ることできるので、求職活動中でない人も 利用しているそうですよ。 不明な点は匿名電話でも、聞いてみられてはいかがですか?
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 もたもたしている間に事の真偽が解かりました。 今月20日から全国の職業安定所で認定に対し、詳細なマニュアルを配布し 認定を厳しい物にするそうです。(新聞(地方紙)に掲載されました。) 「詳細なマニュアル」に何が書かれているか解かりませんが、 職種や求職者の年齢に関わらず、2社以上の面接実績がうたわれていたら、 呆れていいのか怒ればいいのか解かりません。
お礼
詳しいご説明ありがとうございます。 下記の通り、残念ながら友人の聞き間違えではありませんでした。 「労働の意思」を問うのにあまりにもいい加減な判別方法に言葉が見つかりません。 私事で恐縮ですが、専門職は求人が少ないのは身に染みておりますから 自己都合で離職する時はそれなりの備えと覚悟を持って辞めています。 しかし、予測のできない突然の失職の場合、公の機関(職安)の手助けがなければ 到底乗り切れるものではありません。 またこの不況で販売・営業・事務職でも現状の生活レベルを維持できる求人が ないという事も稀ではないかと思います。 そういう時のための雇用保険であると思うのに、いざという時に頼れないのでは 存在価値さえ疑わしくなってきます。 親との同居で当面の生活には困らないから、ぎりぎりまで失業給付を受け、 それからやっと職を探し出す不心得な若い人たちの存在が雇用保険の財政を 圧迫している事実も充分承知しておりますが、その解決方法がこれでは お粗末と言わざるを得ません。 認定は職安職員の一存にかかるところが大きくなってきそうですが、 treetreeさんのように事例ごとに柔軟に対応してくれる職員ならばありがたいですが、 マニュアルどおり四角四面に物事を処理する職員に当たった場合、 どうすればよいのか不安を覚える「通達」です。