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相手が入れ間違えた商品を開封してしまった。

DVDをネットで購入したのですが、ダンボールをあけてみるとDVDとは別にCDが入ってました。 オマケなのかと思って開封してしまったのですが、お店から 「間違えていれたので、着払いで送ってほしい」とありました。 そして、「開けてしまったのですが、どうしたらいいですか?」と返信したら、 「開けたのなら中古になるから、差額分払ってくれ。あと着払いで送ってくれ」といわれました。 仕方ないので、差額の料金を支払い、送り返しました。 そこで思ったのですが、この場合法律的にはどうなるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.3

民法に以下の規定があります。 第七百三条(不当利得の返還義務)  法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 本件の場合DVDは売買契約という法律上の原因によっていますが、CDの場合は相手(送付側)の過失であり、法律上に原因がありません。そして、CDが質問者の手元にあることは、“法律上の原因なく利益をうけ”ることになります。 その場合は質問者(法文上の受益者)は、返還義務を負います。 但し、それは“利益の存する限度”であり、本件の場合は“送料”は当然に含まれません。 また、 第七百四条(悪意の受益者の返還義務等)  悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 にあるように“悪意”である場合は利息や損害賠償責任を規定していますが、“悪意”が無い場合(第七百三条)では利息も損害賠償責任も規定していません。 よって、“開封”が“悪意”でなければ、“中古になるから、差額分”(明らかに損害賠償請求です)を支払う義務はありません。 法律用語で“悪意”とは“ある事実について知っていること”であり、善悪の悪とは違います。 本件では当該“CD”が誤って同封されていると知っていることが“悪意”であり、そうでなければ“悪意ではない”(善意)となります。 “オマケなのかと思って”とあるので、“悪意”とはいえません。 よって、“返還するので取りにこい、また悪意で無いので差額は支払わない”から、質問者のとった行動までのいずれかを行うことができます。 また、今回“差額”を支払ったことは、それこそ、第七百三条(不当利得の返還義務)の不当利得に該当するので、質問者が相手先に返還請求を行うことができます。

noname#47499
質問者

お礼

おお、やはり法的にはそうなってるのですね。 ありがとうございます。参考になりました。

その他の回答 (2)

  • precog
  • ベストアンサー率22% (966/4314)
回答No.2

あなたが納得したのだからそれで解決だと思いますけど。

noname#47499
質問者

お礼

法律的にどうかなー?と思いまして。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

確認せずに開封してしまったのだから全く過失がないとはいえませんので差額の負担はやむをえないでしょう。 着払いで差額のみ払えというのなら妥当な範囲内かもわかりません。 まぁ、間違えたほうが全額負担してもいいとは思えるケースですが。

noname#47499
質問者

お礼

なるほど。ありがとうございます。

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