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宣告宣告後の自由財産

14年ぶりの2度目の株による破産をします、今回は管財事件です。 宣告後に自由財産で管財、代理人に内緒で現物株を買ってしまいました。これって罪になりますか? 管財は過去に取引のあった証券会社5社ですがすべての顧客勘定元帳を請求するような突っ込んだ調査をするのですか? 最初の破産でも同じことしましたが免責がでました。審尋も形式的なものでした。ただ今回は2度目なので厳しく調べられますか? 発覚しても不許可であり犯罪ではないですよね?

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

金額は。 > 発覚しても不許可であり犯罪ではないですよね 破産法は罰則も法律に明記されています。 確か最大で懲役10年が破産法に明記されていると思いますから、不許可だけならラッキーという結果に終わることもあります。

bivahil
質問者

補足

自由財産の上限の99万振り込んで90万買いました

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