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弁理士業界にお詳しい彼方に質問。

弁理士資格を取ったのですが、勉強しかしてこなかったので、業界のことがさっぱり分かりません。 出来れば著作権がらみのお仕事がしたい(自分は文系大学卒なので・・・・)のですが、これって難しいことなのでしょうか。

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回答No.1

弁理士法上規定されている著作権に関する業務は、 ・著作物に関する権利に関する事件の裁判外紛争解決手続であって、これらの事件の裁判外紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として経済産業大臣が指定するものが行うものについての代理 ・著作物に関する権利の売買契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又はこれらに関する相談に応ずること だけです。 弁理士登録とともに行政書士登録をすれば、文化庁に対する著作権登録業務も行えます。 その他の契約業務や裁判等は弁護士法に違反するためできないため、結局、弁護士などと連携しながら一部の専門領域について担当するというやり方でないとできないかと思われます。 つまり、著作権の専門家中の専門家(弁護士相手に著作権の講義ができるくらいでしょうか)として生きていく決意と相当な努力をし、大きな弁護士法人に認められて勤務するか、法曹業界に多様な人脈を作って仕事を得る覚悟が必要かと思います。

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