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医療費控除についてです。
今年の10月に出産をしました。私は、5月中旬に退職し(それまで収入あり)、5月下旬に結婚をしました。このような場合、主人の名前で控除申請をするのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
医療費控除が認められるのは、その医療費を支払った者と生計を一にする配偶者その他の親族ですなどとは、税法に書いてありません。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 妻が払ったものを夫が申告することはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り込んだような場合は、夫にはまったく関係ありません。 とはいえ、出産費用は誰でも退院時に現金で払ってくるでしょうから、たとえ妻が全額出したとしても、夫の申告に回すこともできるとは言えます。 あなたの 5月までの所得で税金を納めるだけの額になっているなら、あなたが申告するのも一案です。 いずれが節税になるか、良くお考えください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- uozanokoi7
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すみません、mukaiyama様のご指摘が私に対してでしたら、私が書いた意味ですが、ご主人が医療費控除を受けようとした場合に質問者様が医療費控除の適用が認められる親族かどうかという趣旨で書いたものです。上手に説明できなくてゴメンナサイ。 質問者様、余計なことを書きまして申し訳ございません。
- uozanokoi7
- ベストアンサー率59% (242/409)
医療費控除が認められるのは、医療費を支出すべき事由が生じたとき又は現実に医療費を支払った時のいずれかの現況において、その医療費を支払った者と生計を一にする配偶者その他の親族です。 ですので、結婚前に支払ったあなたの医療費について、ご主人の方で医療費控除を受けることはできません。 あなたにかかる分でご主人の方で控除を受けることができるのは結婚後のものだけです。 ただ、ばれることも無いと思いますがね。 http://www.gosoudan.com/modules/gosodan/view.php?qid=12462 http://www6.ocn.ne.jp/~shindou/kakusin/iryouhi2.html
- pbforce
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基本的にはどちらの所得に対して控除申請してもかまいませんが、所得が多いであろうご主人側でするほうが還付金は多いと思います。 ただ、結婚前に支払った医療費はご主人の支払だと認められないかもしれません。 そうすると医療費控除をご主人が受けれなくなる可能性もあります。