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国民健康保険未納・確定申告

私の友人からの相談ですが、困っているのでお願いします。 平成7年に会社を辞めてから、保険資格を失ったままです。 平成9年に自営業を始めてから、確定申告もしていません。 今年から確定申告をし、税金も払っていきたいと思っています。 その場合、今までの税金についてどうなるのでしょうか?

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  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.2

 確定申告については、もし調査を受ければ少なくとも平成9年からさかのぼって調べられることがあります。その上で差税が出れば無申告加算税や延滞利子税などのペナルティが科せられる可能性があります。国税である所得税だけではなく住民税や国民健康保険料(税)も課されることも考えられます。税務調査に関しては実調率は3%ほどといいますので、よほどのことがなければ来ないでしょうが、取引先に調査を受けたところがあれば行きがけの駄賃で来ることもあります。  ともあれ以前の所得税に関しては税務署に相談した方がよいと思います。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2024.HTM  もっとも、一般的にサラリーマンをやめて独立して、すぐに事業で大きな利益の出せるような人はあまりいませんし、多くは2,3年は赤字という方も多いようですので、実際申告しなければならない所得があったのかどうか、詳しく調べてご覧になることをお勧めします。所得金額の合計額が所得控除額の合計額を下回る場合は確定申告をしなくてもよいことになっています。(この場合でも地方住民税は申告しなくてはいけない場合もあります。) http://www.taxanser.nta.go.jp/2020.HTM  国民年金に関しては2年間さかのぼって保険料を納めることができます。もう払わないという人もいますが、所得の低い人の保険料に関しては緩和される一方、これから徴収はきびしくなるという話も取りざたされているようです。

noname#22669
質問者

お礼

ありがとうございます。 詳しい説明でわかり安いです。

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その他の回答 (1)

  • natonii
  • ベストアンサー率27% (96/345)
回答No.1

☆自営業に係る確定申告の事も質問にあるようですが、その質問趣旨が良くわからないので、これは別として。 ☆国保税について、勤めを辞め社会保険の資格喪失から、継続して、国保(国民健康保険と国民年金に)加入をしなければならないことになっている様で、私の知る範囲では、国民年金は、掛金未納期間の過去2カ年間迄は遡及して納付出来る事になっています。 ☆国民健康保険は、から期間(社会健康保険資格喪失日の次の日から強制継続加入)は認められないと聞いています。 ☆従って平成7年の会社退職・社会健康保険・被保険者資格喪失から、ここで国民健康保険に加入までの、から(未加入)期間の保険税をまとめて納付するようになると考えられます。 ☆いずれにしても、早急に居住地区の市町村国保窓口にご相談ください。

noname#22669
質問者

お礼

ありがとうございます。 早急に友人に伝えます。

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