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兄弟で重複の扶養控除
税務課より、関西に住む兄と重複して両親の老人扶養控除を受けている旨の連絡がありました。寝耳に水です。兄弟双方に扶養の事実も、言い分もあり、兄との話し合いも物別れの状況です。不正受給として追徴があるとして何年分なのでしょうか。今後予想される展開を教えて下さい。
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- chikarakun
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回答No.1
過年度もずっと重複しているのでしたら、住民税では過去3年分の整理が必要となるでしょうね。また、所得税でも重複しているでしょうから、5年分の(修正)申告が必要となるかもしれません。所得税申告5年分行うと住民税も連動します。 いずれが扶養控除の対象とするかですが、ご両親の生計への寄与がいずれもあるとのことなので、ご兄弟双方で話し合い、いずれが控除対象とするか決めねばなりません。合理的にいけば、どちらがご両親への送金を多く行っているかですが、同居されている方がある場合は、金銭外の寄与分があるので、なかなか決めかねるかと思います。..で、最終的には単純に、それぞれの年での所得が高い方といった判断となることもあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q5 http://www.houko.com/00/02/S40/096A.HTM#219
お礼
そうですか。5年分とは・・・はあ~。とても参考になりました。有り難うございました。