社会保険の扶養と失業手当てと年金 2
すいません、昨日とほぼ同じような質問なのですが、また回答頂きたいのでお願いします。
H23年1月~12月まで
私→健康保険被扶養者、国民年金第3号
子→健康保険被扶養者
となっています。
H23年12/31で夫が退職しH24年1/1より2人とも扶養を外れました。
H23年6月~9月まで月額5,000円を超える失業手当てを受給しましたが夫の会社で扶養外れる手続きはしていません。
更にH23年6月より1才の子をつれ夫と別居中です。離婚調停にて生活費はH23年12月に6月~12月分、月額約5万円ほど振込されています。通帳にも記録があり、家裁にも記録あります。
年金事務所の方に、H23年6月7月8月は扶養から外れるので役所にて国民年金第1号の届けを、又、別居している場合、一般的に扶養の状態とは言えず、それ以後も国民年金第3号の資格を満たしていないのでそのまま1号を継続することになるとの事でした。(生活費の話はしてません)
強制的に1号にされる場合もあるから手続きはしたほうがいいと言われました。
役所に問い合わせをしたところ、今私ができる手続きはH23年6月資格喪失証明書がないので、H24年1/1からの年金の免除申請のみと言われました。
今急いで手続きしなくても自動的に年金事務所より通知がくるか又、健保組合から連絡くると思うのでそれを待ってからでも手続きはちゃんとできるので遅くないのでは?今の状況で健保組合に連絡すれば夫に連絡がいくと思うのでややこしいことになるのを承知の上連絡して下さいね、と言われてしまったのですが、そう言われてしまうと、安易に健保組合に連絡するのも考えないといけないのか?と不安になりました。
どちらの場合もややこしいことになる気がするのですが。
私としては
私→H23年6月7月8月
国民年金第1号、国民健康保険
H23年9月10月11月12月
国民年金第3号、健康保険被扶養者
子→H23年6月~12月
健康保険被扶養者
という形にしたいです。私は手当て受給期間だけ扶養を外れるようにしたいのです。子は生活費もらっているのでそのまま扶養は可能ですよね?
ただ、今の私の状況だと6月から1号になれても9月に3号に入り直す手続きは可能ですか?
夫が扶養にしないと言えば3号には入れないのでしょうか?
健保組合に聞くのがいいか?
通知がくるのを待つのがいいか?
安易に連絡して自分が損するような形にはなりたくないと思い、判断に迷っています。