- ベストアンサー
健康保険の脱退・徴収について
来年1月20日をもって退職します。(正確には20日は日曜なので、前日19日が最後の仕事です。 なぜ20日かというと給料日締めが20日だからです) そこで先日保険関係について事務の方から、 「1月の給料から12月と1月分の保険(政府管掌です)の二か月分の 保険料を差し引きます」と言われました。 月の途中脱退は徴収されないと思っていたのですが、制度が変わったのでしょうか? ちなみに21日からは政府管掌の扶養に入る予定です。 またカテが違うのですが、「住民税も1月から5月まで先払いしますので、 それも差し引きます」ともいわれました。 これも普通のことなのでしょうか? ようはこの二つの事で1月分の給料が約9万も引かれるので、きちんとした事が知りたいのです。 ご回答宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>月の途中脱退は徴収されないと思っていたのですが、制度が変わったのでしょうか? 制度は変わっていないはずです、それはおかしいですね。 1月分の保険料は発生しないはずです、どういうことなのかその事務の方にはっきり聞いたほうがいいですね。 >またカテが違うのですが、「住民税も1月から5月まで先払いしますので、 それも差し引きます」ともいわれました。 これは正しい処理ですね。 住民税は前年の収入を基に課税されますが、その年の6月から翌年の5月までに支払うようになります。 この場合残りの分はその年の12月31日までに退職すれば、役所から納付書を送ってもらって直接窓口で払う普通徴収か、最後の給与から残りの分を引いてしまう一括徴収かを選択できます。 しかし年が明けて1月1日以降の退職ですと、後者の一括徴収のみになります。
その他の回答 (1)
- pet777
- ベストアンサー率25% (62/241)
健康保険料は11月分と12月分の2か月分でしょうね。 事務の方が言い間違えたのかと。 今の会社での最初の給与支給明細が保存してあるなら、 そこに健康保険料が控除されていないかどうかを確かめて みては?
お礼
本日事務員さんに伝えたところ、事務員さんの勘違いだったようでやはり1月分の給与から 12月保険料のみの引き落としです。 この二日不安で悩んでいた自分って・・・・。 有難うございました。
補足
ご回答有難うございます。 保険料はメモと一緒に手渡されました。 そこに「12月と1月分」と書いてありました・・・。 それと今思い出したのですが、「保険料は翌月分の給与から引きますので」と言っていました。 だから「一月の給与から12月の保険料を引く」と・・・。 また、今最初の給与明細をみたのですが、5月24日勤務開始から6月20日(給与締め)、 6月25日の給与受け取りで保険料が差し引かれています。 という事は5月分の保険料が6月に引かれ、6月分の保険料が7月に・・・という事ですよね? それならやはりなおさら1月分の給与から12月と1月分の二ヶ月の保険料はおかしいですよね? 20日退職というのが中途半端なのでしょうか? 明日出勤ですので、きちんと事務員さんに伝えたいのでまたご回答お願いします。
お礼
ご回答有難うございます。 住民税は正しいのですね。 安心しました。