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国民健康保険の脱退について

夫は会社員です。 私は今年の5月に退職し現在、失業保険給付中の為、 国民健康保険に加入しているのですが、 12/23で受給が終了します。 但し、最後の認定日が1/20となる為、 12/16~12/23(8日分)は1/20の4営業日後に入金されます。 夫の職場の健康保険に入るには、最後の認定日より10日前で ないと手続きができないと言われました。 国保の脱退は、新しい健康保険が必要なのでしょうか? 月の途中で脱退する場合、その月(1月)の保険料は 支払わなくてはいけないのでしょうか??

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  • jfk26
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回答No.2

>夫の職場の健康保険に入るには、最後の認定日より10日前で ないと手続きができないと言われました。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 つまり夫が会社で加入している健保がAかBかによって異なるということです、さらに妻の失業給付の日額によっても異なる場合があるということです。 >国保の脱退は、新しい健康保険が必要なのでしょうか? そうです、国民健康保険の脱退は夫の扶養となった保険証が必要です。 >月の途中で脱退する場合、その月(1月)の保険料は 支払わなくてはいけないのでしょうか?? 健康保険の保険料の支払は日割りと言うことはありません必ず1ヶ月単位です。 そしてその支払は月末の状態で判断されます、つまり月末に在籍していれば1か月分払う在籍していなければ払わないということです。 ですから月の途中で脱退すればその月の保険料の支払はありません。 ただ保険料の支払いについては次のようなことがあります。 国民健康保険の保険料の支払い方は自治体によって必ずしも同じとは限りません。 ただ一般的な支払方法は次のようなものです。 国民健康保険は年度単位なので4月から翌年の3月に掛けて支払うようになります。 一方金額は前年の収入から計算されます、この前年の収入が確定するのは確定申告が終了したときです、つまり3月15日です、当然4月には間に合いません。 しかもこれが整理され自治体の役所に回り、住民税が計算されてそして国民健康保険料が計算され確定するのは5月頃になります。 ですから実際には6月から翌年の3月に掛けて払います、4月と5月は払いません。 といっても4月と5月は保険料はなしと言うわけではありません。 例えば保険料が年間12万だったとします、4月から翌年の3月までの12ヶ月ですから月額としては1万です。 ただこの12万を6月から翌年の3月まで10回で払えば1回が1.2万になります。 つまり月に1.2万払うがこれは月額ではないのです、月額はあくまでも1万なのです。 要するに払ってない4月と5月分を他の月に上乗せしたと考えても良いでしょう、ですから結果としては同じことです。 ですから国民健康保険では誤解を避けるために通常は何月分とは言いません、必ず何期分と言うのです。 ですから6月から10等分して払う場合は 1期 12000円 納付期限 6月30日 2期 12000円 納付期限 7月31日 3期 12000円 納付期限 8月31日 4期 12000円 納付期限 9月30日 5期 12000円 納付期限10月31日 6期 12000円 納付期限11月30日 7期 12000円 納付期限12月29日 8期 12000円 納付期限 1月31日 9期 12000円 納付期限 2月28日 10期 12000円 納付期限 3月31日 となります。 ここで1月15日に脱退すれば支払うのは12月までです、これを月割りにすれば、月額1万ですから4月から12月まで9ヶ月と言うことで 1万×9ヶ月=9万 つまり保険料は9万支払わなければいけないのですが、実際に支払われたのは12月29日の納付期限の7期分までの7回ですから 1.2万×7回=8.4万 つまり12月までに支払ったのは8.4万円です。 これを支払わなければならない9万から引くと 9万-8.4万=0.6万 つまり0.6万円足りないわけです、この0.6万円を改めて役所は請求すると言うことです。 質問者の方の場合は退職の為と言うことで恐らく年の途中で国民健康保険に加入したのでしょうし、保険料の金額も異なるので上記とは全く同じとは言えませんが、要は保険料の1か月分と月払う金額とは異なるので年の途中で脱退して清算すると追加請求される場合があるということです。 これは決して1月分を請求されるということではありません、1月分は請求されないが清算した段階で不足分を請求されたということです。 よくこれを1月分は請求されないはずなのに、どうして請求されたのかと疑問思う人が多いので一応言っておきます。

  • Daifuku
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回答No.1

国保の資格を切るには、他の保険の保険証が必要です。 届け出をすれば国保の資格は他の保険の加入日にさかのぼって切れます。 保険料は異動があった月は新しい方の保険の方に払うことになるので重複はありません。 たとえば1月20日で社保の資格を取得した場合、国保は12月分まで、社保は1月分から、ということになります。 社保の資格を取得した後に国保を使ってしまうと返還請求されますから気をつけてください。

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